林業労働力の確保の促進に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/03 08:18 UTC 版)
構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 基本方針及び基本計画(第3条・第4条)
- 第三章 事業主の改善措置(第5条-第10条)
- 第四章 林業労働力確保支援センター(第11条-第29条)
- 第五章 雇用管理者等(第30条・第31条)
- 第六章 罰則(第32条-第35条)
- 附則
目的・定義
この法律は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする(第1条)。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。
- 林業労働者 - 造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。
- 事業主 - 林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
基本方針及び基本計画
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針を定めなければならない(第3条1項)。農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない(第3条4項)。現在の「基本方針」は平成22年制定のものである[1]
基本方針においては、次に掲げる事項につき、第4条1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする(第3条2項)。農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする(第3条3項)。
- 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
- 林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
- 事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
- その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画を定めることができる(第4条1項)。都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第2項各号に掲げる事項に係る部分を農林水産大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない(第4条4項)。
基本計画においては、次の1~2に掲げる事項を定めるものとし、3~5に掲げる事項を定めるよう努めるものとする(第4条2項、3項)。
- 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
- 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
- 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
- 林業労働力の確保の促進に関する方針
- その他林業労働力の確保の促進に関する事項
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