戦時国際法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/14 11:26 UTC 版)
参考文献
- 新井京「武力紛争法」浅田正彦編『国際法[第4版]]』(東信堂、2019年)495-517頁
- 森田章夫「武力紛争法と軍備管理・軍縮」小寺彰・岩沢雄司・森田章夫編『講義国際法[第2版]]』(有斐閣、2010年)
- 村瀬信也・真山全編『武力紛争の国際法』(東信堂、2004年)
- 藤田久一『新版 国際人道法[再増補]]』(有信堂高文社、2003年)
関連項目
外部リンク
- War and International Humanitarian Law(赤十字国際委員会公式サイト)(フランス語、英語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語、ロシア語、中国語)
注釈
- ^ 「軍事的考慮」と「人道的考慮」とも言う。小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法』(有斐閣、2006年)468頁
- ^ ここでいう攻撃とは攻勢作戦、防勢作戦や、その戦術行動に拘らない暴力行為をさす。第1追加議定書第49条第1項
- ^ 石油貯蔵施設、港湾施設、飛行場、鉄道、発電所、産業施設など間接的に軍事力に貢献するものについては、その全面的、または部分的な破壊、無力化、奪取が明らかに軍事的利益になる場合にのみ限られる。防衛大学校・防衛学研究会編『軍事学入門』(かや書房、2000年)60頁
- ^ 民用物は軍事目標以外の全ての物を言う。第1追加議定書第52条第1項
- ^ ただし背信行為の禁止を定めた『ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書』の37条(背信行為の禁止)1項(d)(英語 Article 37 1.(d))では「国際連合又は中立国その他の紛争当事者でない国の標章又は制服を使用して、保護されている地位を装うこと」が禁止されているのであり、「敵対する紛争当事者の旗、軍の標章、記章又は制服を使用すること」を禁止しているのは同39条(国の標章)2項(英語 Article 39 2.)である。
出典
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