大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件 刑事裁判

大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/02 09:06 UTC 版)

刑事裁判

大阪地方裁判所堺支部は、公判前整理手続を、2013年(平成25年)4月25日に終えた[31]。直接証拠が乏しいため、手続きには長期間を要していた[31]。同日、大阪地裁堺支部は、裁判員裁判で審理される強盗殺人事件について、公判予定期日を指定し、5月20日に初公判を開き、6月26日に判決公判を開くことを決定した[31]。検察側は、状況証拠を積み重ねた結果「S以外に犯人はいない」と立証する構えを見せた反面、Sの弁護人は、強盗殺人事件について無罪を主張する方針を決めた[31]

第一審(大阪地裁堺支部)

別件窃盗罪などの区分審理

裁判員裁判の対象事件と、対象外の事件を分割して審理する「区分審理」を適用の上で、2013年5月7日、大阪地裁堺支部(畑山靖裁判長)で、裁判員裁判の対象外の、窃盗罪など3事件についての初公判が開かれた[32]。その3事件の起訴状によれば、Sは「2003年11月頃、新築工事の作業員として出入りしていた夫婦宅で、腕時計を盗んだ」「2003年11月10日頃、泉南市内で、勤務先の経営者の高級腕時計を盗んだ」「2008年7月14日、堺市西区内の元同僚男性宅で、高級腕時計・ネックレスを盗んだ」とされた。冒頭陳述で、検察側は「犯行後、盗品を質入れしていた」などと主張した[32]。罪状認否で、Sは起訴事実を否認し、弁護側は「公訴時効が完成している」などと主張し、免訴を求めるなどした[32]。この公判では、3事件について有罪・無罪を判断の上で、量刑に触れない部分判決を15日に言い渡した後、20日から強盗殺人事件について審理し、量刑を含めた最終的な判決を、6月26日に言い渡すこととなった[32]

5月10日の公判で、検察側論告・弁護側弁論が、それぞれ行われた[33]。検察側は「Sが腕時計を盗んだことは明らかだ」などと主張した[33]。その一方で、弁護側は夫婦宅の窃盗事件について「時計は敷地外の道路上に落ちていた」と主張し、占有離脱物横領罪を適用した上で、同罪の公訴時効成立による免訴を求めた[33]。また、「勤務先経営者に対する窃盗事件は、犯行日に誤りがある」として、公訴時効の成立を主張し、3件目の元動力宅での事件については「元同僚から譲り受けた」として、無罪を主張した[33]

5月15日、大阪地裁堺支部(畑山靖裁判長)は、3事件すべてについて「Sの犯行と推認できる」として、有罪とする部分判決を言い渡した[34]

本事件についての審理(裁判員裁判)

大阪地裁堺支部(畑山靖裁判長)で、2013年5月20日、強盗殺人罪などについての初公判が開かれた[35]。冒頭陳述で、検察側は「Sは、遺体の見つかったガレージを管理しており、犯行直後には夫婦の高級腕時計を質入れした」などの状況証拠を挙げ、「犯人はSで間違いない」と主張した[35]。続いて、弁護側は冒頭陳述で、「真犯人は、Sとは別人の2人の男と思われる」と主張した上で、事件後、大阪府警が採取した血痕などを、鑑定せずに紛失し、取り調べ時に警察官がSを怒鳴りつけるなど、違法な捜査が行われていたとして、公訴棄却を求めた[35]。罪状認否で、被告人Sは「夫婦の殺害など絶対にやっていない」と述べ、起訴事実を否認し、無罪を主張した[35]

2013年6月5日に開かれた公判で、被害者参加制度を利用して、被害者の息子・娘が、それぞれ意見陳述した[36]。2人は、両親への思いを涙ながらに語り、Sに死刑を適用するよう求めた[36]。それまでの公判で、Sは殺害についての起訴事実を否認し、一部黙秘した[36]

2013年6月10日午前、論告求刑・最終弁論公判が開かれ、検察側はSに対し、死刑を求刑した[37]。論告で、検察側は「事件前年の2003年、Sは夫婦宅に、新築工事で出入りしていた」「遺体が発見されたガレージの借主だった」「事件直後、奪われた男性の腕時計を質入れした」などの状況証拠を挙げた上で、「Sが犯人であることは明らかで、残虐・冷酷な犯行だ。Sは反省しておらず、矯正は不可能だ」と主張した[37]。同日午後、最終弁論が行われ、弁護側は「Sは殺害に関与していない。検察側は、状況証拠を積み重ねた上で、Sを犯人視しているが、直接的な証拠はなく、憶測にすぎない」として、検察側の死刑求刑に反論し、無罪を主張した[38]。最終意見陳述で、Sは「遺体を損壊し、遺棄したのに関与したのは事実で、本当に申し訳ない」と謝罪したが、その一方で「殺害は絶対にやっていない」と述べ、この日で公判は結審した[38]

2013年6月26日、判決公判が開かれ、大阪地裁堺支部(畑山靖裁判長)は、検察側の求刑通り、被告人Sに死刑判決を言い渡した[39][40]。大阪地裁堺支部は、判決理由で「Sが、▽遺体をガレージに運搬・遺棄した▽事件直後、被害品の腕時計を質入れし、得た50万円をすぐに使った」などと認定した上で、「いずれもSと犯人とを強く結びつける証拠だ」と指摘した[40]。その上で、「Sが犯人でないとすれば、S以外の第三者が、強盗殺人の犯行に及んだうえ、被害品の腕時計を処分することを許し、Sに遺体を遺棄させるといった、特段の事情がない限り、合理的な説明がつかない」と述べた[40]。また、S・弁護人が「真犯人は別の男2人だと思う」と主張していたことに対しては、「徹底した裏付け捜査を尽くしたにもかかわらず、そうした男らの存在は確認されていない。Sが架空の人物を作り上げているとしか考えられない」と退けた[40]。そして、「Sが犯人だと確実に認められる」と認定した地裁支部は、「2人の命を奪った非人間的で冷酷な犯行だ。Sには反省・悔悟の気持ちが全くなく、改善・矯正の可能性はない」と述べた[39][40]。弁護側は判決を不服として、大阪高等裁判所に即日控訴した[39][40]

控訴審(大阪高裁)

2014年(平成26年)7月30日、大阪高等裁判所で、控訴審初公判が開かれた[41]。弁護側は「Sは殺害には関与していない。犯行内容も証拠上明らかではないのに、捜査機関のストーリーに沿い、Sを犯人と認定した第一審判決は、疑問が残る」と主張し、改めて無罪を主張した[41]。一方、検察側は、被告人S・弁護人の控訴を棄却するよう求めた[41]

2014年12月19日、控訴審判決公判が開かれ、大阪高裁(笹野明義裁判長)は、第一審の死刑判決を支持し、被告人S・弁護側の控訴を棄却する判決を言い渡した[42][43]。大阪高裁は、判決理由で「Sが遺体を遺棄したこと、被害者の腕時計を質入れし、50万円を得ると、その大半をすぐに使っていたことから、Sが犯人であることは明らかだ。別の人物が殺害したとうかがわせる証拠もなく、死刑とした第一審の判断は妥当だ」と認定した上で、「非人間的で冷酷な犯行であり、極刑をもって臨むしかない」と結論付けた[42][43]。弁護側は判決を不服として、最高裁判所に即日上告した[42][43]

上告審(最高裁第三小法廷)

2017年(平成29年)8月3日までに、最高裁判所第三小法廷戸倉三郎裁判長)は、上告審口頭弁論公判開廷期日を、2017年11月7日に指定し、関係者に通知した[44]

2017年11月7日、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)で、上告審口頭弁論公判が開かれ、結審した[45][46]。弁護側は、Sの犯行を裏付ける物的証拠などがないことを根拠に、「犯行状況などから、真犯人が別にいる可能性がある」として、改めて無罪を主張した[45]。一方、検察側は「第三者の関与を示す証拠はなく、Sの主張は、刑事責任を免れるための虚偽の弁解だ」と反論し、上告棄却を求めた[45]

2017年11月15日までに、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は、上告審判決公判開廷期日を、12月8日に指定し、関係者に通知した[47]

2017年12月8日、上告審判決公判が開かれ、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は、一・二審の死刑判決を支持し、Sの上告を棄却する判決を言い渡した[48][49]。これにより、Sの死刑が確定することとなった[48][49]


判決文出典

  1. ^ a b c d e f 大阪地方裁判所堺支部第2刑事部判決 2013年(平成25年)6月26日 事件番号:平成22年(わ)第5号,平成22年(わ)第1209号,平成22年(わ)第1574号,平成23年(わ)第90号

報道出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 読売新聞』2009年11月27日大阪朝刊第一社会面39面「ドラム缶遺体 ガレージ元借り主を夫婦の車窃盗容疑で逮捕 /大阪府警」
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 『読売新聞』2009年11月27日大阪夕刊第一社会面17面「ドラム缶夫婦遺体 ガレージ車内から血痕 42歳建築作業員を窃盗容疑で逮捕」
  3. ^ a b c d e f g h i j k l 『読売新聞』2010年12月4日大阪朝刊第一社会面39面「阪南ドラム缶遺体 夫婦強殺容疑 男を再逮捕 借金数百万円、車など奪う」
  4. ^ a b c d e f g h i j 『読売新聞』2009年11月27日東京夕刊第一社会面19面「ドラム缶遺体 駐車場借り主を逮捕 夫婦の車内に血痕/大阪府警」
  5. ^ a b c d e 『読売新聞』2010年3月9日大阪夕刊第一社会面15面「阪南ドラム缶遺体 大阪府警、証拠の血痕・毛髪紛失 夫婦失跡時に採取」
  6. ^ a b “強殺容疑で男を再逮捕 大阪ドラム缶遺体事件”. 日本経済新聞 (日本経済新聞社). (2017年12月8日). オリジナルの2017年12月8日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20171208124320/https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG03056_T01C10A2CC1000/ 2017年12月8日閲覧。 
  7. ^ a b c 『読売新聞』2009年12月18日大阪朝刊第二社会面34面「大阪・阪南のドラム缶遺体 別の窃盗容疑で元作業員再逮捕」
  8. ^ a b c 『読売新聞』2010年1月9日大阪朝刊第一社会面35面「腕時計窃盗で元作業員を起訴 ドラム缶の夫婦遺体 遺棄あいまい供述/大阪地検」
  9. ^ a b c d e f g h i j 『朝日新聞』2009年11月26日朝刊第一社会面35面「遺体そばに夫婦の車 5年空きの車庫内で 大阪・阪南のドラム缶遺棄【大阪】」
  10. ^ a b c d e f g h i j k 『朝日新聞』2009年11月26日朝刊1面「ドラム缶に2遺体 04年不明夫婦か 阪南【大阪】」
  11. ^ a b c d e f g h i j k 『中日新聞』2009年11月26日朝刊第二社会面32面「ドラム缶に男女2遺体 大阪・阪南の駐車場」
  12. ^ a b c d e f 『読売新聞』2010年12月4日大阪夕刊第一社会面13面「阪南夫婦強殺 逮捕の男 入手金大半1人で使う 『第三者存在』と矛盾?」
  13. ^ a b c 『読売新聞』2010年12月4日東京夕刊第一社会面15面「大阪ドラム缶殺人 入手金大半1人で使う 『第三者』存在せず?」
  14. ^ a b c d e f g 『読売新聞』2009年11月28日大阪朝刊第一社会面39面「大阪・ドラム缶遺体 失跡4日後、親族に『休む』 夫携帯から偽装?メール」
  15. ^ a b c d e f g h i j 『朝日新聞』2009年11月26日夕刊第一社会面15面「夫婦の車、阪南方面へ 『心配するな』メール 大阪ドラム缶遺体で府警捜査【大阪】」
  16. ^ a b c d e 『読売新聞』2010年12月5日大阪朝刊第二社会面34面「阪南ドラム缶遺体 生存装い親族にメール 逮捕男、夫の携帯で」
  17. ^ a b c d e f g h i j k l m 『読売新聞』2009年11月26日大阪朝刊第一社会面39面「ドラム缶から男女の遺体 5年前不明 元経営者夫婦か/大阪・阪南」
  18. ^ 『読売新聞』2009年11月26日東京朝刊第一社会面39面「ドラム缶に2遺体 5年前に不明の夫婦か/大阪・阪南」
  19. ^ a b c d e f 『読売新聞』2009年11月26日大阪夕刊1面「ドラム缶遺体 ガレージ元借り主聴取へ カギ返却せず/大阪府警」
  20. ^ a b c d e f 『読売新聞』2009年11月26日東京夕刊第一社会面17面「駐車場でドラム缶に遺体詰めか 開封の砂袋残る 事務所に血痕も/大阪府警調べ」
  21. ^ 『読売新聞』2009年11月26日大阪夕刊第一社会面13面「阪南2遺体 車庫内でドラム缶詰めか 開いた砂袋発見/大阪府警」
  22. ^ a b c d e f 『読売新聞』2009年11月27日東京朝刊第一社会面39面「ドラム缶遺体 駐車場契約の男に逮捕状 元社長夫婦の車窃盗容疑/大阪府警」
  23. ^ a b c d e f g h i 『読売新聞』2009年12月18日大阪朝刊第一社会面37面「ドラム缶遺体 窃盗容疑者宅に夫婦のカード 入手の経緯追及/大阪府警」
  24. ^ a b c d 『読売新聞』2009年12月18日東京夕刊第一社会面11面「ドラム缶遺体 窃盗容疑者宅から夫婦のカード押収/大阪府警」
  25. ^ a b c d 『読売新聞』2010年1月7日大阪朝刊第一社会面33面「ドラム缶事件 『車庫に夫婦遺体運んだ』 窃盗容疑者が供述/大阪府警」
  26. ^ a b c d 『読売新聞』2010年1月7日東京朝刊第一社会面33面「大阪・ドラム缶事件 『夫婦の遺体運んだ』 窃盗容疑の男が供述」
  27. ^ 『読売新聞』2010年12月4日東京朝刊第二社会面38面「大阪のドラム缶遺体事件 夫婦強殺容疑 43歳再逮捕」
  28. ^ 『読売新聞』2010年12月6日大阪朝刊第一社会面33面「ドラム缶夫婦遺体 強殺容疑で男送検」
  29. ^ a b 『読売新聞』2010年12月25日大阪朝刊第一社会面33面「ドラム缶遺体 夫婦強殺で起訴」
  30. ^ a b c 『読売新聞』2011年1月15日大阪朝刊大阪市内版33面「ドラム缶遺体事件 元作業員を再逮捕 元同僚方で窃盗容疑=大阪」
  31. ^ a b c d 『読売新聞』2013年4月26日大阪朝刊大阪市内版31面「ドラム缶遺体事件 公判前手続き終了=大阪」
  32. ^ a b c d 『読売新聞』2013年5月7日大阪夕刊第一社会面13面「阪南ドラム缶遺体『区分審理』 被告、窃盗罪など否認 初公判」
  33. ^ a b c d 『読売新聞』2013年5月11日大阪朝刊大阪市内版33面「『裁判員』対象外 3事件結審 地裁堺支部 阪南ドラム缶遺体=大阪」
  34. ^ 『読売新聞』2013年5月16日大阪朝刊第二社会面30面「ドラム缶遺体 窃盗など有罪 地裁堺支部 部分判決」
  35. ^ a b c d 『読売新聞』2013年5月20日大阪夕刊第二社会面12面「元社長夫妻殺害 被告が無罪主張 ドラム缶事件初公判」
  36. ^ a b c 『読売新聞』2013年6月6日大阪朝刊大阪市内版31面「阪南ドラム缶遺体 遺族ら極刑求める 裁判員裁判=大阪」
  37. ^ a b 『読売新聞』2013年6月10日大阪夕刊第二社会面12面「ドラム缶遺体 死刑求刑 大阪地裁堺支部 元建築作業員に」
  38. ^ a b 『読売新聞』2013年6月11日大阪朝刊第一社会面39面「『殺害してない』無罪主張し結審 ドラム缶遺体事件」
  39. ^ a b c 『読売新聞』2013年6月26日東京夕刊第二社会面12面「ドラム缶遺体 死刑判決 大阪地裁支部 夫婦殺害『非人間的で残虐』」
  40. ^ a b c d e f 『読売新聞』2013年6月26日大阪夕刊第一社会面11面「ドラム缶殺人 死刑判決 地裁堺支部 夫婦強殺『被告が犯人』」
  41. ^ a b c 『読売新聞』2014年7月31日大阪朝刊大阪市内版27面「強殺、改めて無罪主張=大阪」
  42. ^ a b c 『読売新聞』2014年12月19日東京夕刊第二社会面18面「ドラム缶遺体 2審も死刑 大阪高裁」
  43. ^ a b c 『読売新聞』2014年12月19日大阪夕刊第二社会面14面「ドラム缶遺体 2審も死刑 阪南事件 『非人間的で冷酷』 大阪高裁判決」
  44. ^ 『読売新聞』2017年8月4日大阪朝刊第二社会面32面「ドラム缶遺体 11月弁論」
  45. ^ a b c 『読売新聞』2017年11月8日東京朝刊第二社会面32面「ドラム缶遺体 上告審が結審」
  46. ^ “大阪ドラム缶遺体 上告審弁論で無罪主張”. 日本経済新聞 (日本経済新聞社). (2017年11月7日). オリジナルの2017年12月8日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20171208124247/https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23200510X01C17A1CC1000/ 2017年12月8日閲覧。 
  47. ^ 『読売新聞』2017年11月16日東京朝刊第三社会面33面「ドラム缶遺体 来月8日判決」
  48. ^ a b “被告の死刑確定へ 大阪のドラム缶遺体事件 強盗殺人罪、最高裁が上告棄却”. 産経新聞 (産業経済新聞社). (2017年12月8日). オリジナルの2017年12月8日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20171208101326/http://www.sankei.com/affairs/news/171208/afr1712080044-n1.html 2017年12月8日閲覧。 
  49. ^ a b “夫婦強殺:50歳男の死刑確定へ 最高裁が上告棄却”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2017年12月8日). オリジナルの2017年12月8日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20171208101441/https://mainichi.jp/articles/20171209/k00/00m/040/046000c 2017年12月8日閲覧。 
  50. ^ a b インパクト出版会 2017, pp. 205
  51. ^ インパクト出版会 2017.





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