児童労働
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/22 07:53 UTC 版)
児童労働に関しては、2つの国際労働条約がある。国際労働機関(ILO)の第138号条約では、就業が認められる最低年齢について義務教育終了後および15歳以上としており、第182号条約では最悪の形態の児童労働について定義している。この2つの条約は、労働に関する最低限の基準を定めた中核的労働基準に含まれている。
児童労働撤廃は、持続可能な開発目標(SDGs)目標8「働きがいも経済成長も」、ターゲット8.7に含まれており、他の目標より5年早い2025年までの目標達成が掲げられている。
歴史
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産業化前
児童労働は、産業化前の経済の中核をなした[2][3]。産業化前の社会では、現代の児童期の概念はほとんど存在しなかった。児童は、ある程度成長するとすぐに、子育て・狩猟・農業などの活動に従事した。多くの社会で、児童は13歳前後で成人とみなされ、大人と同様の活動に従事した[2]。
児童は自分自身や自分が属する集団の生存のために労働力を提供する必要があったため、児童労働は、産業化以前の社会では重要な役割を担った[4]。産業化以前の社会は生産性に乏しく、平均寿命も短く、児童を生産活動に従事させないことは、長期的には児童やその児童が属する集団の福利を害することになると考えられていた。また、多くの産業化以前の社会、特に無文字社会では、児童を学校に通わせる必要がほとんどなかった。産業化以前の技術や知識の多くは、大人からの直接的な指導や徒弟制度を通じて伝承された[2]。
産業革命
18世紀後半にイギリスで産業革命が勃発すると、児童労働を含む労働力の産業的搾取が急増した。バーミンガム、マンチェスター、リヴァプールなどの工業都市は、小規模な村落から大都市へと急速に発展し、乳幼児死亡率は改善した。これらの都市は、農業生産高の増加により急増した人口を取り込んだ。他の工業化国でも同様の動きが見られた[5]。
ヴィクトリア朝では特に児童の労働環境が劣悪であった[6]。生産工場や炭鉱では、4歳前後の児童が危険で生命に関わる環境で長時間使役された[7]。炭鉱では、児童は大人には通れない狭いトンネルを這って通った[8]。また、便利屋、横断歩道の清掃係、靴磨き、マッチ・花などの安価な商品の販売などの業務にも従事した[9]。建設労働者や家庭内労働者として働く児童もいた。労働時間は長く、建設労働者は夏は週64時間、冬は52時間、家庭内労働者は週80時間勤務した[10]。
児童労働は、産業革命の勃発初期から、経済的困難の中で重要な役割を担った。貧困層の児童は、労働によって家計を支えることを期待されていた[9]。19世紀のイギリスでは、死亡や育児放棄などの理由で貧困家庭の3分の1に生計維持者がおらず、児童は幼い頃から労働に従事することを余儀なくされた。1788年のイングランドとスコットランドでは、143の紡績工場で働く労働者の3分の2が児童とされていた[11]。また、娼婦として働く児童も多かった[12]。作家チャールズ・ディケンズは、12歳のとき家族とともに債務者監獄に収監され、靴墨工場で働いた[13]。
21世紀
2015年9月の国連サミットで、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)が、加盟国の全会一致で採択された。持続可能でよりよい世界を目指すために、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に17の目標と169のターゲットが記載されている。
児童労働撤廃は、持続可能な開発目標(SDGs)目標8「働きがいも経済成長も」、ターゲット8.7に含まれており、他の目標より5年早い2025年までの目標達成が掲げられている。
- SDG 8.7
「強制労働の廃絶、現代の奴隷制度および人身取引の廃止、子ども兵士の採用と使用を含む最悪な形態の児童労働を禁止および撤廃のために、即時かつ効果的な措置をとり、2025年までにあらゆる形態の児童労働を終わらせる」
- グローバル指標 8.7.1
児童労働者(5~17歳)の割合と数(性別、年齢別)
国際条約
就業が認められるための最低年齢に関する条約 (ILO第138号条約)(1973年)
就業が認められている最低年齢が示されている。ILOは1919年の設立以来、工業、農業、漁業、鉱山など、産業部門別に就業最低年齢を定めてきたが、1973年にこの条約ができたことによって、すべての産業が対象に含まれた。
第2条 就労最低年齢の明示
3 ……最低年齢は、義務教育が終了する年齢を下回ってはならず、また、いかなる場合にも15歳を下回ってはならない。
ただし、開発途上国の場合は、批准当初は14歳とすることも認められている。また、軽易な労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満の者の就業が認められている(開発途上国の場合は12歳以上14歳未満)。
最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約 (ILO第182号条約)(1999年)
<2020年にILOの全加盟国が批准>
児童労働の中で最も搾取的な労働を「最悪の形態」と定めている。義務教育を終えていても、子どもをその労働から無条件で直ちに保護しなければならないとしている。
「最悪の形態」の児童労働は、次の4つのカテゴリーに分けて定義されている。
(a)児童の売買及び取引、負債による奴隷及び農奴、強制労働(武力紛争において使用するための児童の強制的な徴集を含む)等のあらゆる形態の奴隷制度又はこれに類する慣行
(b)売春、ポルノの製造又はわいせつな演技のために児童を使用し、あっせんし、又は提供すること
(c)不正な活動、特に関連する国際条約に定義された薬物の生産及び取引のために児童を使用し、あっせんし、又は提供すること
(d)児童の健康、安全若しくは道徳を害するおそれのある性質を有する業務又はそのようなおそれのある状況下で行われる業務
(d)については、各国で決定することになっている。日本の場合は、労働基準法第62条、63条において子どもに対する就業制限、および年少者労働基準規則第7条、第8条、第9条で詳細な規定が設けられている。例えば、建築現場での高所での作業、重たいものを取り扱う仕事、ガソリンや火薬など危険物を取り扱う仕事、お酒を提供する場所でお客さんと会話などをする仕事などである。
子どもの権利条約(1989年)
子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約である。18歳未満を子どもと定義し、おとなと同様にひとりの人間として人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもに関する権利も定められている。
子どもの権利は、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の4つに大きく分けられ、経済的搾取から守られる権利や教育を受ける権利が含まれている。
第32条 経済的搾取からの保護
1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。
武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000年)
子どもの権利条約に新たな内容の追加や補強をするためにつくられた選択議定書で、条約と同じ効力を持つ。武力紛争が子どもに及ぼす有害かつ広範な影響を考え、18歳未満の子どもが敵対行為へ直接参加することや強制的に徴収することが禁止されている。
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2002年)
子どもの権利条約に新たな内容の追加や補強をするためにつくられた選択議定書で、条約と同じ効力を持つ。児童の売買、児童買春、児童ポルノから子どもを保護することを保障するための議定書である。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(2000年)
(略称 国際組織犯罪防止条約人身取引議定書)
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の内容を補足するために作成された3つの議定書のひとつで、人身取引の防止や人身取引への取り組みの協力促進のために、国際的な法的枠組みを構築することを目的としています。
注釈
- ^ 2010年のILOレポートでは、2006年に発表された児童労働者数は見積りが少なすぎたとして、2004年時点の児童労働者数を2億1800万人から2億2200万人に訂正。
出典
- ^ Percentage of children aged 5-14 engaged in child labour
- ^ a b c Diamond, J., The World Before Yesterday
- ^ Thompson, E. P. (1968). The Making of the English Working Class. Penguin[要ページ番号]
- ^ “UNICEF”. 2023年7月17日閲覧。
- ^ Walker, Steven (2021-07-12) (英語). Children Forsaken. Critical Publishing. ISBN 978-1-913453-84-8
- ^ Laura Del Col, West Virginia University, "The Life of the Industrial Worker in Nineteenth-Century England"
- ^ Thompson, E. P. (1968). The Making of the English Working Class. Penguin. pp. 366–367
- ^ Jane Humphries, Childhood And Child Labour in the British Industrial Revolution (2010) p. 33
- ^ a b Barbara Daniels, "Poverty and Families in the Victorian Era"
- ^ Pal, Jadab Kumar; Chakraborty, Sonali; Tewari, Hare Ram; Chandra, Vinod (March 2016). “The working hours of unpaid child workers in the handloom industry in India”. International Social Science Journal 66 (219–220): 197–204. doi:10.1111/issj.12121. ISSN 0020-8701 .
- ^ "Child Labour and the Division of Labour in the Early English Cotton Mills Archived 9 January 2006 at the Wayback Machine.".
- ^ David Cody. “Child Labour”. The Victorian Web. 2010年3月21日閲覧。
- ^ Forster 2006, pp. 23–24.
- ^ 施行令決まる、外国映画の上映数を制限(昭和14年9月23日 東京日日新聞)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p32 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
- ^ a b 「グローバルレポート“Accelerating action against child labour”(邦題「反児童労働行動の加速化」)
- ^ Accelerating action against child labour. Report of the Director-General, International Labour Conference, 99th session, 2010
- ^ “Marking Progress against Child Labour”「児童労働撤廃への前進を記す」
- ^ ILO says global number of child labourers down by a third since 2000
- ^ 『共産党宣言』、第2章:「プロレタリアートと共産主義者」
- ^ 『資本論』、第1巻第3部第8章
- ^ a b 嗜好品の広まりと伝統社会の変質ー 日用品をめぐる近代奴隷制システムと企業専制体制 下山晃(大阪商業大学)、嗜好品文化研究会フォーラム、2013年11月23日
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- ^ “米GAP、インドの下請け業者で児童労働か”. MODE PRESS (フランス通信社). (2007年10月29日) 2021年8月29日閲覧。
- ^ a b c d e f 中村まり・山形辰史編『児童労働根絶に向けた多面的アプローチ』第一章、調査研究報告書、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所、2011年3月
- ^ アイキャン 羽根 (2016年3月17日). “【フィリピン】過酷な路上生活抜け出し、マニラ「路上の若者」がカフェをオープン”. グローバルニュースアジア 2021年8月29日閲覧。
- ^ “サムスン、中国工場で児童労働の「証拠」 取引を一時停止”. AFP通信. (2014年7月14日) 2021年8月29日閲覧。
- ^ a b c d 中村まり・山形辰史編『児童労働根絶に向けた多面的アプローチ』第2章、調査研究報告書、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所、2011年3月
- ^ “北朝鮮:強制労働から成る経済システム 子どもも強制労働 強制収容所送りの実態 新証言”. ヒューマン・ライツ・ウォッチ. (2012年6月13日) 2021年8月29日閲覧。
- ^ 中村まり・山形辰史編『児童労働根絶に向けた多面的アプローチ』第7章、調査研究報告書、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所、2011年3月
- ^ “Assessing Child Labor in West Africa Cocoa Farming | NORC at the University of Chicago” (英語). www.norc.org. 2023年6月27日閲覧。
- ^ “命を削って掘る鉱石”. アムネスティ・インターナショナル. 2023年6月27日閲覧。
- ^ “小遣い稼ぐため6歳がビジネス、母親「娘はとても厳しいボスです」。”. Narinari.com. (2014年10月17日) 2021年8月29日閲覧。
- ^ “ボリビア:10歳の子どもの労働が認められることを憂慮 子どもと青少年に関する新たな法律制定”. 世界の子どもたち. ユニセフ (2014年7月23日). 2021年8月29日閲覧。
- ^ “Guiding Principles on Business and Human Rights”. 2021年9月1日閲覧。
- ^ “OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011)”. 2021年9月1日閲覧。
- ^ “Guidance on social responsibility”. 2021年9月1日閲覧。
- ^ “The Ten Principles of the UN Global Compact”. 2021年9月1日閲覧。
- ^ “Child Labour Exists in Japan: Its Forms and Cases (December, 2019)”. 2021年9月1日閲覧。
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