還付とは? わかりやすく解説

かん‐ぷ〔クワン‐〕【還付】

読み方:かんぷ

[名](スル)もとの持ち主返すこと。特に、裁判所や行機関が本来の所有者返すこと。返還。「所得税超過額を—する」


還付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 07:45 UTC 版)

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関連項目



還付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:34 UTC 版)

保釈」の記事における「還付」の解説

没取されなかった保釈保証金は、裁判終わった段階還付される。 具体的には、次の場合保証金還付する刑事訴訟規則911項各号)。 勾留取り消され、又は勾留状効力失ったとき(1号保釈前提となっていた勾留そのもの取り消され、又は失効した場合である。 勾留取り消される場合については、刑訴法87条等に定めがある。 勾留状失効する場合としては、無罪免訴刑の免除刑の執行猶予公訴棄却の判決や、罰金科料のみの判決言い渡され場合がある(刑訴法345条)。なお、被告人死亡等により公訴棄却の決定がされた場合には、被告人親族又は後見人受取人となることがある保釈取り消され又は効力失ったため被告人刑事施設収容されたとき(2号保釈取り消され場合については前記#保釈の取消し参照保釈取り消されたものの保釈保証金全部又は一部没取されなかった場合の還付の規定である。 保釈失効する場合については前記#保釈の失効参照実刑判決受けた場合の還付の規定である。 保釈取り消され又は効力失った場合において、被告人刑事施設収容される前に新たに保釈決定があって保証金納付されたとき又は勾留執行停止されたとき(3号前段は、上級審での再保釈で、刑事訴訟規則912項による保証金充当をせずに新たに納付した場合に、先に納付していた保証金の還付を定めるものである後段は、実刑判決後に勾留執行停止刑訴法95条)がされた場合の還付の規定である。 ただし、刑事事件罰金刑追徴金確定した場合保釈中に民事訴訟債権者から差し押さえられ場合は、保釈保証金から差し引かれることもある。

※この「還付」の解説は、「保釈」の解説の一部です。
「還付」を含む「保釈」の記事については、「保釈」の概要を参照ください。

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還付

出典:『Wiktionary』 (2021/11/06 23:54 UTC 版)

名詞

かんぷ

  1. 官公庁などが借りていたり、多く徴収した金品等を本人返還するために交付すること。

関連語

動詞


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