韓国の永住資格付与条件とは? わかりやすく解説

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韓国の永住資格付与条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 15:43 UTC 版)

韓国における外国人参政権」の記事における「韓国の永住資格付与条件」の解説

以下、韓国の永住資格付与条件を記す。下記項目を満たしていても、外国人思想信条韓国国益合致しない場合は、最終的な法務部長官許可」を根拠に、実際永住資格付与されないことがある200万米ドル以上を投資した外国人投資家として、韓国国民を5人以雇った外国人50万米ドル以上を投資した外国人で、企業投資(D-8)の資格で、3年以上韓国国内継続して滞在しながら、韓国国民3人以上雇った外国人法務部長官定め先端技術分野博士学位証明書所持する者で、永住(F-5)の資格申請時に韓国内企業雇用され法務部長官定め金額韓国国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人法務部長官定め先端技術分野学士号上の学位証明書、または法務部長官定め先端技術資格所持するであって韓国滞在期間3年上で永住(F-5)の資格申請時に韓国国内企業雇用され法務部長官定め金額韓国国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人科学分野で、一定の論文引用頻度受賞歴があり、科学技術部長官の推薦受けた外国人経営分野で、常時勤労者300人以上、及び資本金80ウォン超過する内外企業常勤理事相談職を勤めている者で、大韓商工会議所長、大韓貿易投資振興公社長または全国経済人連合会長の推薦受けた外国人。または、世界有数経済誌(FORTUNE等)が選定した最近3年以内世界トップ500企業で、店長経営幹部として1年以上勤務した経歴持っている者のうち、韓国国内支社などで役員として勤務している外国人教育分野で、論文引用程度、又は研究実績によって、教育部長官推薦受けた外国人文化芸術分野で、国際的に名声のある芸術家監督声楽家等として、文化観光部長官の推薦受けた外国人体育分野で、オリンピック世界選手権大会アジア競技大会、またはこれと同等な水準大会で銅メダル上の賞を受賞した選手と、その指導者外国人ワールドカップサッカー大会で16位以上の成績おさめた選手と、その指導者のうち、文化観光部長官の推薦受けた外国人勲章などを受けた韓国独立発展特別に功労があった者で、法務部長官認め外国人聖職者として社会福祉活動顕著に貢献し韓国特別な貢献があると法務部長官認め外国人韓国国外からの年金を受ける60歳上のであって年間年金額法務部長官定め金額韓国国民一人当たりGNIの2倍)を超える外国人大韓民国民法によって成人で、本人または同伴家族が生活を維持する能力があり、素行問題がなく、韓国継続居住するのに必要な基本的な素養備えるなど、法務部長官定め条件満たした者で、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授E-1)、会話指導E-2)、研究(E-3)、技術指導E-4)、専門職業(E-5)、特定活動(E-7)、居住(F-2)の資格で、5年以上韓国滞在している外国人永住(F-5)の資格を持つ者の配偶者未成年の子供として、韓国2年以上滞在している者であって韓国必要がある認められる外国人

※この「韓国の永住資格付与条件」の解説は、「韓国における外国人参政権」の解説の一部です。
「韓国の永住資格付与条件」を含む「韓国における外国人参政権」の記事については、「韓国における外国人参政権」の概要を参照ください。

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