離婚の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)
婚姻の解消 婚姻に基づいて発生した権利義務は消滅し、また、それによって発生していた身分関係は離婚によって解消される。これにより当事者は再婚することが可能となる(ただし、733条に注意)。また、姻族関係は離婚によって終了する(民法第728条1項)。 婚姻前の氏への復氏 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって婚姻前の氏に復することを原則とする(協議離婚につき民法第767条1項、裁判離婚につき771条により準用)。しかし、復氏は社会活動上の不利益につながることもありうることから、民法は婚姻前の氏に復する夫又は妻は離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができるとする(協議離婚につき民法第767条2項、裁判離婚につき771条により準用)。この2項の規定は昭和51年に追加された規定である。 離婚による復氏の際の祭祀に関する権利の承継 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が祭祀に関する権利(897条1項)を承継した後に離婚したときは、当事者その他の関係人の協議でその権利を承継すべき者を定めなければならない(協議離婚につき民法第769条1項、裁判離婚につき771条により準用)。協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める(協議離婚につき民法第769条2項、裁判離婚につき771条により準用)。 子の親権者・監護に関する事項の決定 未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある。協議離婚の場合には父母の協議で、その一方を親権者と定めなければならない(819条第1項)。協議で定まらなければ家庭裁判所の審判による(819条第3項)。裁判離婚の場合には裁判所が父母の一方を親権者と定める(819条第2項)。 子の監護に関する事項(子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項)について、協議離婚の場合には父母の協議によって定め(766条第1項)、協議不調あるいは協議不能の場合には家庭裁判所がこれを定める(766条第2項)。平成23年6月3日法律第61号により子の監護に関する事項の決定に際して「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との文言が追加されている。監護権について裁判離婚における準用規定はないが協議離婚と同様とされる。 財産分与請求権と慰謝料の請求 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(協議離婚につき768条、裁判離婚につき771条により準用)。この財産分与請求権は必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為のあることを要件とするものではない(最判昭31・2・21民集10巻2号124頁)。その一方で離婚に至ったことが夫婦の一方の有責不法な行為による場合には、その相手方に対して損害賠償(慰謝料)を請求することもできる(最判昭31・2・21民集10巻2号124頁)。財産分与として損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には、原則としてもはや重ねて慰謝料の請求をすることはできないが財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるものであるときには、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない(最判昭46・7・23民集25巻5号805頁)。
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