離婚の効果とは? わかりやすく解説

離婚の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)

離婚」の記事における「離婚の効果」の解説

婚姻の解消 婚姻基づいて発生した権利義務消滅しまた、それによって発生していた身分関係離婚によって解消される。これにより当事者再婚することが可能となる(ただし、733条に注意)。また、姻族関係は離婚によって終了する民法7281項)。 婚姻前の氏への復氏 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって婚姻前の氏に復することを原則とする(協議離婚につき民法7671項裁判離婚につき771条により準用)。しかし、復氏社会活動上の不利益につながることもありうることから、民法婚姻前の氏に復する夫又は妻は離婚の日から3ヶ月以内戸籍法定めところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができるとする(協議離婚につき民法7672項裁判離婚につき771条により準用)。この2項規定昭和51年追加され規定である。 離婚による復氏の際の祭祀に関する権利承継 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が祭祀に関する権利(897条1項)を承継した後に離婚したときは、当事者その他の関係人の協議でその権利承継すべき者を定めなければならない協議離婚につき民法7691項裁判離婚につき771条により準用)。協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める(協議離婚につき民法7692項裁判離婚につき771条により準用)。 子の親権者監護に関する事項決定 未成年者の子がある場合親権者決め必要がある協議離婚場合には父母協議で、その一方親権者定めなければならない819第1項)。協議で定まらなければ家庭裁判所の審判による(819第3項)。裁判離婚場合には裁判所父母一方親権者定める(819条第2項)。 子の監護に関する事項(子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護要する費用分担その他の子監護について必要な事項)について、協議離婚場合には父母協議によって定め766第1項)、協議不調あるいは協議不能場合には家庭裁判所がこれを定める(766条第2項)。平成23年6月3日法律61号より子監護に関する事項決定に際して子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との文言追加されている。監護権について裁判離婚における準用規定はないが協議離婚と同様とされる財産分与請求権慰謝料請求 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与請求することができる(協議離婚につき768条、裁判離婚につき771条により準用)。この財産分与請求権は必ずしも相手方離婚につき有責不法行為のあることを要件とするものではない(最判31・221民集10巻2号124頁)。その一方で離婚至ったことが夫婦一方有責不法な行為による場合には、その相手方に対して損害賠償慰謝料)を請求するともできる最判31・221民集10巻2号124頁)。財産分与として損害賠償要素をも含めて給付なされた場合には、原則としてもはや重ねて慰謝料請求をすることはできない財産分与なされても、それが損害賠償要素含めた趣旨とは解せられないか、その額および方法において、請求者精神的苦痛慰謝するには足りない認められるのであるときには別個に不法行為理由として離婚による慰謝料請求することを妨げられない最判46・723民集255号805頁)。

※この「離婚の効果」の解説は、「離婚」の解説の一部です。
「離婚の効果」を含む「離婚」の記事については、「離婚」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「離婚の効果」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「離婚の効果」の関連用語

離婚の効果のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



離婚の効果のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの離婚 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS