子の利益とは? わかりやすく解説

子の利益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 07:16 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「子の利益」の解説

本条約に基づく子の常住居国への身柄返還は、原則、子の利益(「子を返還することが子にとって良いことか?」)を考慮することなく行われる。このことに関しハーグ国際私法会議発行するExplanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Conventionパラグラフ23で「違法に連れ去られた子の迅速な返還に関して条約には子の利益を考慮する明文規定存在しない」と解説し、その理由として「子の利益は曖昧な概念法的判断適さないこと」(パラグラフ21)および、「連れ去られ先の裁判所が子の利益を判断すると、その国の文化的社会的価値観反映した子の利益になり、連れ去られた元の国の価値観合わない」(パラグラフ22)を上げている。 ただし本条約は、子の利益に関連して返還をしない決定をできる特例2つ上げている。 「子を肉体的精神的な危害にさらす」または「子を耐え難い状況に置く」重大な危険がある(本条13条b) 子が返還反対意思示し、子の意見を聞くだけの年齢達している(本条132項) 「子を耐え難い状況に置く」という特例幅広い解釈が可能であるが、「子の利益に反する」より限定され場合にしか適用することはできない。子の意思に関して何歳から子の意見を聞くべきかについては、条約起草段階でも議論されたが結論出ず個別事案について判断することとされた。 なお、この2つ特例は「裁判官返還命じなくても良い特例であり、子の権利として「返還命じられない」というものではなく返還命じか否か裁判官裁量である。このため、十分意思表示できる子が明確に返還反対意思表示をしても、返還されない保証はなく、裁判官裁量返還命じた場合にはそれに従わざるを得ない一方アメリカでは、「子の意見を聞くことは、子の心に負担をかける。親のうち一方選び他方捨て判断を子にさせるべきではない。」との意見から、子は自分意見返還裁判で言うことすら許されない運用をされる場合がある。 日本における法制審議会議論では、「子に対する危険(DVなど)や、子が返還拒否している場合など、条約上の返還拒否事由がある場合返してならない国内法整備すべきだ」という意見対し、「外務省意見ということで「条約返還拒否事由がある場合でも、国は子を返還させることができるように法律作る」という意見出され了承されている。

※この「子の利益」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「子の利益」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。

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