国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/30 19:01 UTC 版)
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやく、英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、子の利益の保護を目的[2][3][4][5]として、親権を侵害する[6][7]国境を越えた子供の強制的な連れ去りや引き止めなどがあった時に、迅速かつ確実に、子供を元の国家(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める[8][9]多国間条約である。全45条からなる。
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