じどうしゃリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【自動車リサイクル法】
自動車リサイクル法
使用ずみ自動車(廃車)から出る部品を回収してリサイクルもしくは適正に処分することを、自動車メーカーや輸入業者に義務づける法律。2002年7月末に成立。対象となるのはエアコンに使われるフロン、車体を粉砕したあとに残る破砕屑、エアバッグの3種類。フロンの回収が同年10月から先行実施された。法律の施行は2004年末の見込み。リサイクルに必要な費用は自動車の所有者が負担し、1台当たり2万円程度になるとみられている。費用の支払いは所有者が不法投棄を避けるために、新車の購入時の支払い。法律施行前に自動車を購入した人は法律施行後の初めての車検までに費用を支払う。集めた費用は第3者機関が管理する。
自動車リサイクル法
使用済自動車から発生するシュレッダーダスト(破砕ごみ)、エアバック、フロンガスの低減化を図り、自動車のリサイクルを推進することを義務付ける法律。
1.製造業者・輸入業者は、フロン類・エアバック・シュレッダーダストを引き取りリサイクルする。(フロン類は破壊)
2.引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
3.フロン類解体業者は、フロン類を自動車製造業者等に引き渡す。
4.解体業者、破砕業者は、リサイクルを適正に行い、エアバック・シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
5.自動車保有者は、リサイクル料金を払い、使用済み自動車を引取業者に引き渡す。
使用済自動車の再資源化等に関する法律
自動車リサイクル法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 17:28 UTC 版)
使用済み自動車の解体時に部品などについて製造業者・輸入業者に回収処理を義務化。使用済自動車の再資源化等に関する法律を参照。
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