脳脊髄液減少症と鞭打ち症との関連性とは? わかりやすく解説

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脳脊髄液減少症と鞭打ち症(頸椎捻挫)との関連性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/28 06:51 UTC 版)

脳脊髄液」の記事における「脳脊髄液減少症鞭打ち症頸椎捻挫)との関連性」の解説

詳細は「脳脊髄液減少症」を参照 最近の研究交通事故転倒など鞭打ち状態になった時に引き起こされるいわゆる鞭打ち症原因一つが、脳脊髄液減少症低髄液圧症候群)、つまり硬膜から髄液漏れ出すことであると指摘され始めた有効な治療法一つとして自己の血液硬膜損傷箇所から注入して、その凝固で穴を塞ぐブラッドパッチ法が挙げられるが、現時点では、交通事故などによる鞭打ち態と脳脊髄液減少症低髄液圧症候群発症関連詳しく解明されていないので健康保険適用されないまた、事故加害者側の加入している保険からもブラッドパッチ関わる治療の補償費用支払い拒否されてきた。 ただし、2005年以降鞭打ち症脳脊髄液減少症因果関係認め動き出てきている。ほとんどの裁判において相当因果関係否定されているものの、相当因果関係認められた例として、2001年8月神戸市発生した乗用車自転車衝突事故にかかわる裁判がある。この事故では、自転車乗っていた女性頭部外傷打撲負ったその後診察女性脳脊髄液減少症診断された。神戸地方検察庁当初乗用車運転手不起訴処分としたが、女性から再捜査要請を受け2006年5月には脳脊髄液減少症交通事故によって引き起こされたと認定運転手略式起訴した。そして、2008年8月時点で、東京高裁にて初め交通事故脳脊髄液減少症因果関係についての判決降り損保側もこれを認めたまた、2003年追突事故遭った堺市在住男性の場合2007年髄液漏れ診断され同年5月からブラッドパッチ療法受けたところ、12月には症状改善した男性事故相手方対し2006年大阪地裁提訴一審では「診断内容疑問がある」とされ、因果関係認められず、請求退けられたが、2011年7月大阪高裁は、2011年6月厚生労働省研究班が「外傷による髄液漏れ発症は稀ではない」と言明したことに触れた上で保険会社加害者側が責任否定根拠としていた国際頭痛学会基準が「厳し過ぎる」と批判し髄液漏れであると認めて被害者逆転勝訴判決言い渡したまた、新たな診断基準ができたことを受ける形で、2012年7月横浜地裁が、事故加害者に対して損害賠償支払うよう命じ判決出している。 また、2002年和歌山市内の建設現場作業中に落下してきたケーブルが首に当たったことで首の痛み悩まされるようになり、脳脊髄液減少症に伴う四肢麻痺診断され男性が、国を相手取って労災事故による発症であることを認定するよう、和歌山地裁求めた訴訟で、同地裁は2013年4月16日労災よるもの認定し障害年金支給するよう国に対し命じた

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