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相当因果関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/22 13:29 UTC 版)

相当因果関係(そうとういんがかんけい)説とは、法学の学説の一つ。民法と刑法で内容が異なる。⇔自然因果関係

刑法では、犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念である。この行為と結果の結びつきのことを因果関係といい、因果関係があることが、結果について行為者に客観的に帰責するための要件であるとされる。

民法では、裁判所が債務不履行不法行為について因果関係のある損害のうち、賠償すべき範囲が相当であると限定するための概念である。




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