満蒙における日本の主な権益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 07:34 UTC 版)
「満蒙問題」の記事における「満蒙における日本の主な権益」の解説
さまざまな分類があるが、永雄策郎によれば以下の4種類に分類される。 関東州租借権 関東州以北の中立地帯に関する権利 満州鉄道附属地行政権 満州鉄道平行線敷設禁止権 また、信夫淳平によれば、1931年(昭和6年)の段階で、 甲)条約上の権利に属し、それが完全にもしくは大体完全に行われつつあると推定されるもの。関東州租借地行政権 関東州以北の中立地帯に関する規約 港湾および島嶼不割譲の約束 南満州鉄道の経営権 満鉄幹線附属地の行政権 同附属地の通信機関 鉄道守備兵駐屯権 吉長鉄道の受託経営権 撫順煙室炭鉱採掘権 鞍山及び本渓湖の鉄鉱採掘合弁権 鴨緑江の森林截(せつ)伐権 吉黒両省鉱林借款先議権 満州の治安保持に関する要求権 満蒙における裁判上の立会権及び共同審判権 満州内地の居住往来及び営業権 東部内蒙古の農事及び付随工業の合弁経営権 日支電信協約による電信連絡 乙)条約上の根拠薄く又は全然なきも事実的に行われつつあるもの。安奉線附属地の維持及びこれに伴う行政、警察ならびに守備兵駐屯 満蒙所在の領事官警察 正金及び朝鮮銀行発行金券の流通(但し支那官憲の干渉で甚だしく妨礙(がい)を受けつつある所もあり) 無線電信施設 丙)条約上の権利が事実的に空文化し又は空文化せんとしつつあるもの。営口、安東、及び奉天の日本居留地設定(鉄道附属地の市街経営により実際的には不必要となる) 特定吏員の雇聘(しょう)(華府会議における帝国全権のこれを主張せずとの声明はこの権利を全然取り消した物とは解しえない) 満鉄平行線の不敷設約束 吉会線敷設の約束 大正4年の日支条約にて認められたる鉱山採掘権の大部分 南満州の土地商租 支那の警察法令および課税に対する干與(かんよ) 東部内蒙古諸都市開放の約束 在満(間島を含む)鮮人の不動産その他の保護 の諸権益が存在した。
※この「満蒙における日本の主な権益」の解説は、「満蒙問題」の解説の一部です。
「満蒙における日本の主な権益」を含む「満蒙問題」の記事については、「満蒙問題」の概要を参照ください。
- 満蒙における日本の主な権益のページへのリンク