満蒙における日本の主な権益とは? わかりやすく解説

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満蒙における日本の主な権益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 07:34 UTC 版)

満蒙問題」の記事における「満蒙における日本の主な権益」の解説

さまざまな分類があるが、永雄策郎によれば以下の4種類分類される関東州租借権 関東州以北中立地帯に関する権利 満州鉄道附属地行政権 満州鉄道平行線敷設禁止権 また、信夫淳平によれば1931年昭和6年)の段階で、 甲)条約上の権利属し、それが完全にもしくは大体完全に行われつつあると推定されるもの。関東州租借地行政権 関東州以北中立地帯に関する規約 港湾および島嶼割譲約束 南満州鉄道経営権 満鉄幹線附属地の行政権附属地の通信機関 鉄道守備兵駐屯権 吉長鉄道の受託経営権 撫順煙室炭鉱採掘権 鞍山及び本渓湖の鉄鉱採掘合弁 鴨緑江森林截(せつ)伐権 吉黒両省鉱借款先議 満州治安保持に関する要求 満蒙における裁判上の立会及び共同審判 満州内地居住往来及び営業権 東部内蒙古農事及び付随工業合弁経営権 日支電信協約による電信連絡 乙)条約上の根拠薄く又は全然なきも事実的に行われつつあるもの。安奉線附属地の維持及びこれに伴う行政警察ならびに守備兵駐屯 満蒙所在領事官警察 正金及び朝鮮銀行発行金券流通(但し支那官憲干渉甚だしく妨礙(がい)を受けつつある所もあり) 無線電信施設 丙)条約上の権利事実的に空文化し又は空文化せんとしつつあるもの。営口安東、及び奉天日本居留地設定鉄道附属地市街経営により実際的に不必要となる) 特定吏員雇聘(しょう)(華府会議における帝国全権のこれを主張せずとの声明はこの権利を全然取り消した物とは解しえない) 満鉄平行線の不敷設約束 吉会線敷設約束 大正4年日支条約にて認められたる鉱山採掘権大部分 南満州土地商租 支那警察法令および課税対す干與(かんよ) 東部内蒙古都市開放約束 在満(間島を含む)鮮人不動産その他の保護 の諸権益存在した

※この「満蒙における日本の主な権益」の解説は、「満蒙問題」の解説の一部です。
「満蒙における日本の主な権益」を含む「満蒙問題」の記事については、「満蒙問題」の概要を参照ください。

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