津波避難ビルとは? わかりやすく解説

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つなみひなん‐ビル【津波避難ビル】

読み方:つなみひなんびる

津波発生した際に住民来訪者が緊急的に避難できる施設津波到達する前に高台避難することが困難な沿岸地域などで、市町村指定設置する


津波避難ビル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:08 UTC 版)

津波避難施設」の記事における「津波避難ビル」の解説

津波避難ビルは、浸水想定区域内にある津波避難目的とする工作物であって建築物であるものが該当する建築物とは「土地定着する工作物のうち、屋根及び若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架工作物内に設け事務所店舗興行場倉庫その他これらに類する施設鉄道及び軌道線路敷地内運転保安に関する施設並びに跨線橋プラットホームの上家、貯蔵その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」(建築基準法第二条第一号)とされている。 これら、建築物活用して津波避難スペース、そこに至る階段スロープ等の垂直移動施設備えたものを津波避難ビルとする。津波避難スペースは、屋上や外廊下等の外部空間活用するものと、屋内活用するものが考えられる垂直移動施設には、建築物設置されている屋内外の階段等を用いる。ただし、津波避難ビルには、建築物外部から避難してくることも考えられるので、新たに外階段を設置するものもある。 津波避難ビルについては、内閣府2005年指針定めており、新耐震基準1981年施行)を満たす鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造想定される浸水深に応じて2~4階建て以上等を要件としている。また、津波防災地域づくりに関する法律」(平成二十三年十二月十四日法律第百二十三号)に基づき、「指定避難施設」として市町村長指定する場合は、省令定め安全な構造にすること(津波浸水想定設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(平成23年12月27日国土交通省告示第1318号))、基準水位上の高さに避難有効な屋上その他の場所配置され、かつ、当該場所までの避難有効な階段その他の経路があること等の要件満たすことが必要になる

※この「津波避難ビル」の解説は、「津波避難施設」の解説の一部です。
「津波避難ビル」を含む「津波避難施設」の記事については、「津波避難施設」の概要を参照ください。

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