欧州憲法条約とは? わかりやすく解説

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欧州憲法条約(おうしゅうけんぽうじょうやく)(EU constitutional treaty)

欧州連合(EU)の憲法位置づけられる条約

EU基礎となるたローマ条約マーストリヒト条約アムステルダム条約ニース条約などを統合したEU憲法のこと。条約の形で、EU加盟する25か国の批准受けて発効する

欧州憲法条約には、対外的EU代表する大統領」のポスト新設された。現在は加盟各国持ち回りEU首脳会議議長出しているが、欧州憲法では常任議長格上げされた形で大統領を持つことになる。

また、全会一致原則とする意思決定方式について、二重多数決による方式変更した具体的には、EU加盟国55%以上が賛成し賛成する国の人口合計EU全体65%以上となればよい。そのため、2004年5月から25か国に増えた拡大EUで、意思決定迅速化につながると期待されている。

ブリュッセル開かれていたEU首脳会議18日、欧州憲法条約に合意した。この憲法条約発効するためには、EU加盟する25か国の批准を受ける必要があるので、批准の是非を国民投票で問うイギリスなど動向注目される

(2004.06.21掲載


欧州のための憲法を制定する条約

(欧州憲法条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/19 15:18 UTC 版)

欧州のための憲法を制定する条約(おうしゅうのためのけんぽうをせいていするじょうやく、英語:Treaty establishing a Constitution for Europe(TCE)、通称:欧州憲法または憲法条約)は、欧州連合の統合憲法を制定することを目的とした未批准の国際条約である。この条約は、既存の欧州連合条約を単一の文書に置き換え、基本権憲章に法的効力を与え、従来は加盟国間の全会一致で決定されていた政策分野にも特定多数決を拡大するものであった。


注釈

  1. ^ 第IV-447条において、条約の発効のためにはイタリア政府に批准書が寄託されることが求められている。いずれの締結国も必要とされる機関(議会および国家元首)すべてにおける国内での批准過程が完了したのち、批准書を寄託することになる。ここにおける国の順番は批准書の寄託順とし、2以上の国が同日に寄託したときは国名のアルファベット順とする。
  2. ^ オーランド諸島はフィンランドの自治領である。欧州連合の領域に含まれているが一部分野で例外が規定されている。オーランド議会の承認は条約の当事者ではないが、第IV-440条第5項において条約は例外規定を有するものの欧州憲法条約が適用される。そのためラーグティングによる批准は条約発効に必要ではないが、同条の規定の適用のためにはラーグティングによる承認が必要となる。

出典

  1. ^ From Confederacy to Federation: Thoughts on the Finality of European Integration” (English) (2000年5月12日). 2008年10月26日閲覧。
  2. ^ Riccardi, Ferdinando (2003-01). ““Penelope” project on constitution” (PDF). Acque&Terre (Venezia: Acque&Terre s.r.l.). http://www.politicainternazionale.it/file%20PDF/A&T%201.2003%20-%20en/2.pdf 2008年10月26日閲覧。. 
  3. ^ Report on the Treaty establishing a Constitution for Europe” (English). Daily Notebook : 12-01-2005 (2005年1月12日). 2008年10月26日閲覧。
  4. ^ “Straw sees 'no point' in EU vote” (English). BBC NEWS. (2005年6月6日). http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4612021.stm 2008年10月26日閲覧。 
  5. ^ “Luxembourg backs EU constitution” (English). BBC NEWS. (2005年7月10日). http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4668527.stm 2008年10月26日閲覧。 
  6. ^ 寄託日については欧州連合理事会のデータベース(英語)による。
  7. ^ Speech on future of Europe
  8. ^ Carsten Berg; Georg Kristian Kampfer (Juli 2005) (Deutsch). Verfassung für Europa. Der Taschenkommentar für Bürgerinnen und Bürger. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. ISBN 978-3763933716 
  9. ^ Werner Weidenfeld (März 2006) (Deutsch). Die Europäische Verfassung verstehen. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. ISBN 978-3892048763 
  10. ^ Weidenfeld, Werner (May 2007) (English). Understanding the European Constitution. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. ISBN 978-3892049326 
  11. ^ Peter Schwarz (2003年10月14日). “Rome conference on EU constitution reveals intra-European conflicts” (English). World Socialist Web Site. 2008年11月1日閲覧。
  12. ^ Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market
  13. ^ D: Kirchen erinnern an Gottesbezug in EU-Verfassung” (Deutsch). Radio Vatikan (2006年12月29日). 2008年11月3日閲覧。


「欧州のための憲法を制定する条約」の続きの解説一覧

欧州憲法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 03:53 UTC 版)

欧州連合基本条約」の記事における「欧州憲法条約」の解説

欧州憲法条約は欧州原子力共同体設立条約以外のすべての基本条約破棄して1つ文書にまとめることを企図していた条約であった。欧州憲法条約では票決制度構造簡素化外交政策における強化された協力について変更加えられることになっていた。条約2004年10月29日ローマで署名されすべての加盟国によって批准されていれば2006年11月1日発効するはずであった。ところが2005年5月29日フランスで同年6月1日オランダそれぞれ実施され国民投票で欧州憲法条約は否決された。この事態受けて熟慮期間」が設けられ、「憲法」という形を解体してリスボン条約として再生された。

※この「欧州憲法条約」の解説は、「欧州連合基本条約」の解説の一部です。
「欧州憲法条約」を含む「欧州連合基本条約」の記事については、「欧州連合基本条約」の概要を参照ください。


欧州憲法条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 19:58 UTC 版)

共通安全保障防衛政策」の記事における「欧州憲法条約」の解説

2004年の欧州憲法条約草案では欧州安全保障防衛政策基本条約上の規定として盛り込むことが企図されていたが、同条約フランスオランダ批准拒否され、また7か国で批准手続き凍結されたために発効に至らなかった。同条約では以下のように規定されていた。 The common security and defence policy shall include the progressive framing of a common Union defence policy. This will lead to a common defence, when the European Council, acting unanimously, so decides. It shall in that case recommend to the member States the adoption of such a decision in accordance with their respective constitutional requirements.The policy of the Union in accordance with this article shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain member states, which see their common defence realised in the North Atlantic Treaty Organisation, under the North Atlantic Treaty, and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.(日本語仮訳)共通安全保障防衛政策は、共通連合防衛政策漸進的な形成を含む。これは、欧州理事会全会一致により行動し共同防衛にいたるものと決定するときに実施するものとする。このとき、欧州理事会加盟国に対してそれぞれの国内憲法要件に従って当該決定採択することを勧告する本状従った連合政策は、一部加盟国安全保障防衛政策特質妨げないものとし、また北大西洋条約機構において各国共同防衛実現されるものと考え一部加盟国北大西洋条約のもとでの義務尊重しつつ、同機構が定め共通安全保障防衛政策整合するものとする。 — 欧州憲法条約第I部第41条第2項ウィキソース英語版

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