施行を所掌する法律とは? わかりやすく解説

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施行を所掌する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 21:02 UTC 版)

労働基準監督官」の記事における「施行を所掌する法律」の解説

労働基準監督官が、その規定違反する罪について司法警察員職務を行うことを定めた法律以下の通りである(カッコ内は司法警察員根拠条項)。これらの法律には労働基準監督官行政処分又は行政調査権限与えている。 労働基準法(第102条) 「労働基準監督官は、この法律違反罪について刑事訴訟法規定する司法警察官職務を行う」とされる司法警察職員指定応急措置法(昭和二十三年十二月九日法律第二三十四号第2条により「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と読み替えることとされ、刑事訴訟法の用語と一致させている。 労働安全衛生法(第92条) じん肺法第43条家内労働法第31条炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第14条作業環境測定法(第40条) 最低賃金法(第33条) 賃金の支払の確保等に関する法律第11条労働基準監督官採用試験により採用され職員は、基本的に労働基準監督官」の官名与えられるが、労働基準行政厚生労働省労働基準局都道府県労働局労働基準部、労働基準監督署総称)に属す事務官技官同様の職務を行う官職任用される場合もある。労働基準行政は、「事務官」「技官」「監督官」の「三官制度」を採ってきたが、近年事務官技官減らしオールラウンドプレーヤーである監督官仕事量増える傾向にある。よって上記以外の労働基準行政所掌する法律である、労働者災害補償保険法労働金庫法中小企業退職金共済法労働災害防止団体法社会保険労務士法労働保険の保険料の徴収等に関する法律失業保険法及び労働者災害補償保険法一部改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行に伴う関係法律の整備に関する法律勤労者財産形成促進法労働時間等の設定の改善に関する特別措置法石綿による健康被害の救済に関する法律過労死等防止対策推進法専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法労働基準監督官施行携わる場合のある法律である。 また、労働法制改正続いていて労働問題複雑化していて、現実的な解として労働行政は最低労働条件だけでなくメンタルヘルス等、ソフトウェア領域踏み込んで労働者保護していく方向シフトしていかざるを得ない状況となっている。現場監督官としては、労働環境改善につなげるためには、雇用対策法職業安定法労働者派遣法障害者雇用促進法高年齢者雇用安定法男女雇用機会均等法パートタイム労働法育児介護休業法労働契約法といった、所管以外の法律についても解釈参照が必要となっている。

※この「施行を所掌する法律」の解説は、「労働基準監督官」の解説の一部です。
「施行を所掌する法律」を含む「労働基準監督官」の記事については、「労働基準監督官」の概要を参照ください。

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