高年齢者雇用安定法とは? わかりやすく解説

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高年齢者雇用安定法

読み方:こうねんれいしゃこようあんていほう
別名:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

一定上の年齢の者を「高年齢者」と規定し、その雇用確保安定再就職支援機会均等などの促進を図る法律年金受給開始年齢までの高齢者労働環境整備することを目的としている。

2011年時点の高年齢者雇用安定法では、従業員定年65歳まで引き上げる、または、60歳定年制導入している企業など場合退職する従業員65歳まで雇用確保できるよう措置講じる、といった対応が雇用者側に義務づけられている。ただし、従来の高年齢者雇用安定法では、定年後再雇用について制限設けることが可能であった

2011年12月厚生労働省がまとめた方針では、企業従業員定年後再雇用制限設けることはできず、希望者を全員65歳まで再雇用するように義務けられる厚生労働省は、この方針を12月14日労働政策審議会提案するとしている。

 

関連サイト
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 - e-Gov

こうねんれいしゃこようあんてい‐ほう〔カウネンレイシヤコヨウアンテイハフ〕【高年齢者雇用安定法】


高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法とは? 高年齢者雇用安定法は、少子高齢化に伴い生産年齢人口1564歳)の減少予想される中で、労働意欲持った高齢者長く働けるよう、労働機会確保労働環境整備目的制定され法律です。1971年制定された「中高年齢者等の雇用促進に関する特別措置法」が、高年齢者雇用安定法の始まりです。 2013年度からの老齢厚生年金における受給開始年齢引き上げを受け、年金受給開始まで高年齢者働けるよう、2012年8月に「65歳までの雇用確保」の義務化目的とした高年齢者雇用安定法の改正案成立2013年4月1日施行されました。 2020年3月には「70歳までの就業確保」を努力義務とした改正案成立し2021年4月1日施行されました。この努力義務から「70歳定年制」が話題となってます。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

(高年齢者雇用安定法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/04 06:30 UTC 版)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(こうねんれいしゃとうのこようのあんていとうにかんするほうりつ)は、日本の法律である。通称高年齢者雇用安定法(こうねんれいしゃこようあんていほう)。1971年(昭和46年)5月25日、「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定され、1986年(昭和61年)4月30日、「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(昭和61年4月30日法律第43号)に基づき現題名に改称され、同年10月1日に施行された。定年制を直接規制対象とする法令としてはこれが最初のものである。


注釈

  1. ^ 当初は平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間としていたが、改正により延長されている。
  2. ^ これは2013年度から老齢厚生年金における定額部分の支給が終了し、段階的に支給開始年齢の65歳への引き上げが実際に開始したことが背景にある。

出典

  1. ^ “改正高齢雇用法が成立 65歳まで、企業に義務付け”. 共同通信社. 47NEWS. (2012年8月29日). http://www.47news.jp/CN/201208/CN2012082901001823.html 2013年7月11日閲覧。 
  2. ^ 「65歳まで継続」で労使に溝 企業「若年層雇えぬ」”. 日本経済新聞 (2012年3月13日). 2012年12月24日閲覧。
  3. ^ 定年者の再雇用拡大、3割が「非正規削減」で対応”. 日本経済新聞 (2012年12月12日). 2012年12月24日閲覧。


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