高年齢者雇用安定法
別名:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
一定以上の年齢の者を「高年齢者」と規定し、その雇用の確保や安定、再就職支援、機会均等などの促進を図る法律。年金の受給開始年齢までの高齢者の労働環境を整備することを目的としている。
2011年時点の高年齢者雇用安定法では、従業員の定年を65歳まで引き上げる、または、60歳定年制を導入している企業などの場合は退職する従業員が65歳まで雇用を確保できるよう措置を講じる、といった対応が雇用者側に義務づけられている。ただし、従来の高年齢者雇用安定法では、定年後の再雇用について制限を設けることが可能であった。
2011年12月、厚生労働省がまとめた方針では、企業は従業員の定年後の再雇用に制限を設けることはできず、希望者を全員65歳まで再雇用するように義務づけられる。厚生労働省は、この方針を12月14日の労働政策審議会に提案するとしている。
関連サイト:
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 - e-Gov
こうねんれいしゃこようあんてい‐ほう〔カウネンレイシヤコヨウアンテイハフ〕【高年齢者雇用安定法】
読み方:こうねんれいしゃこようあんていほう
《「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の略称》高年齢者の雇用安定、定年退職者などの就業機会の確保・雇用促進などに関して規定した法律。昭和46年(1971)「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定、昭和61年(1986)改称。高年法。高齢法。
[補説] 平成16年(2004)6月、少子高齢化の進行に対応するため改正法が成立。事業主に対して、(1)定年の定めの廃止、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年年齢の段階的引き上げのいずれかの実施を義務づけた「高年齢者の安定雇用の確保」、および「高年齢者等の再就職の促進」「定年退職者等の臨時的・短期的就業機会の確保」などの規定が主な改正点となっている。平成25年(2013)4月以降は、60歳で定年退職後も就業を希望する人はすべて継続雇用制度の対象となり、希望者は全員65歳まで再雇用されるようになった。
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