改革開放と法とは? わかりやすく解説

改革開放と法(1979年から1992年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「改革開放と法(1979年から1992年)」の解説

1979年から1992年までは、社会主義法枠内法秩序再建する一方経済改革対外開放改革開放)を実現するシステム模索された。1987年12月中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議は、文革期から続く混乱収拾して秩序回復することに傾注し過渡期階級闘争から社会主義的現代化への党の路線転換した改革開放基本政策となり、法秩序再建優先課題となって20年ぶりに立法に力が入れられるようになった。党11期3中全会前、1978年3月憲法改正されているが(78年憲法)、この憲法改正文革路線認め過渡的な性格のものだった。したがって11期3中全会後の新たな路線推進し保障する立法は、1979年7月の7件の法律から始まっている。それらは2つ分類される。第1のグループは、人民法院組織法人民検察組織法、そして刑法刑事訴訟法制定象徴されるように、国内的に法秩序再建しようとする立法である。そこでは、当時存在していたソ連東欧社会主義諸国および1950年代中国法理論法制度継受している。法制建設の要となる中華人民共和国憲法82年憲法=現行憲法)は、オーソドックス社会主義法枠組み維持し、「公有制」、「計画経済」、「按労分配」、そして「中国共産党指導」という社会主義原則掲げた。第2のグループは、中外合資経営企業法に代表されるように、対外的直接投資受け皿としての法を整備する立法である。中外合資経営企業法は、1979年当時社会主義国としては初めて、資本主義国から直接投資受け入れ合弁であった1980年代には、対外開放促進するシステムが、国内法システムとは切り離して形成されるようになり、経済特別区設置され商標法中華人民共和国専利法など技術導入不可欠な知的財産法早くから立法されている。1984年10月共産党12期3中全会経済改革に関する決定採択して経済改革への本格的な取り組み始まった計画的商品経済という新し概念打ち出して漸く新たな立法着手した。この時期主要な立法としては、中華人民共和国民法通則1986年)や全人所有工業企業法1988年)がある。民法通則は、中華人民共和国初の民事基本法である。ソ連東欧民法理論立法経験広く参照して起草されているが、計画的商品経済論に依拠していることから部分的に当時の社会主義民法理論乗り越えているところもあり、21世紀に入って現行法として通用している。1980年代末になると、経済改革全面的に実施されるようになり、私営経済私営企業)の発展株式制度実験等のため、公有制計画経済・按労分配原則見直す必要が出てきたが、まだ伝統維持しながらの微調整に留まっている。その代表が1988年憲法修正である。こうした経済改革動きは、民主化要求武力抑え込んだ1989年天安門事件六四事件)によって一時中断する。ただし、環境保護法(1989年)、著作権法1990年)、中華人民共和国民事訴訟法1991年)など改革とは直接関係のない法律立法進められた。また中国政府が、これまで使用してこなかった「人権概念を公式に用いようになった

※この「改革開放と法(1979年から1992年)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
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