排出基準とは? わかりやすく解説

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排出基準

大気汚染防止法定められた排出基準は,個々工場事業場から排出される汚染物質許容限度定めたものですが,同じ趣旨のものを水質汚濁防止法では排出基準,騒音規制法悪臭防止法では規制基準表現してます。

排出基準 (はいしゅつきじゅん)

 大気汚染防止法において工場などに設置されるばい煙発生施設発生し排出口から大気中に排出されるばい煙の量の許容限度をいう。現在排出基準の設定されている大気汚染物質として硫黄酸化物ばいじんおよび政令指定されている有害物質窒素酸化物カドミウムおよびその化合物塩素および塩化水素フッ素フッ化水素およびフッ化ケイ素並びに鉛およびその化合物)がある。
 排出基準には国が定めた全国一律基準都道府県一定の区域限って条例定め上乗せ基準とがある。国の定める排出基準のうち硫黄酸化物規制は、全国いくつかの地域分け各地域ごとに煙突などの排出口の高さに応じ1時間ごとの硫黄酸化物排出許容濃度定めている(K値規制方式)。一方ばいじん窒素酸化物などの排出基準は、ばい煙発生施設種類施設規模ごとに排出ガス中の濃度について有害物質種類施設種類ごとに許容限度定めている(濃度規制)。硫黄酸化物ばいじんにつき大気汚染が特に深刻な過密地域における新設施設対し特別排出基準がある。これらの排出基準を超えてばい煙排出した場合には、改善命令一時停止命令都道府県知事よりばい煙排出するものに対して発することができるほか、罰則課せられる
 また、同様の趣旨基準として、水質汚濁防止法では排水基準騒音規制法悪臭防止法では規制基準がある。

排出基準

読み方はいしゅつきじゅん
【英】: emission standards

人の健康を保護し生活環境保全するうえで維持されることが望ましい環境基準を基にして、工場事業場における事業活動や、自動車など移動発生源などから発生する煤煙ばいえん}などの汚染物質排出などを規制するため設けられる許容限度を排出基準という。排出基準としては発生施設種類規模応じ全国一律に定め場合と、地域実情に応じて地域別設けられる場合とがある。なお、排出規制として総量規制基準定められる場合があるが、ここでいう総量規制とは、工場または事業場集合している地域個別発生源の排出基準のみでは環境基準確保が困難であると認められる地域において、当該地域内での許容総量定め、この総量まで削減または維持図られるよう、地方自治体個別規制基準設けることである。排出基準は事業者などが厳に遵守すべき基準として、法律または条例などで定められるものであり、これに違反する恐れのある場合には、当該事業者などに対して罰則是正措置適用される

排出基準(はいしゅつきじゅん)

 正常な大気質公共用水域水質環境基準として定められているが、それを守るために、工場事業所下水終末処理施設を含む)などからの汚染物質排出濃度排出量が法律によって決められている。排水の排出基準は水質汚濁防止法決められている。


排出基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 04:41 UTC 版)

塩化アルミニウム」の記事における「排出基準」の解説

アルミニウムイオンは有害で魚毒性植物の生育阻害要因なり得るため、水道法水質基準ではアルミニウム濃度を0.1ppm未満抑えることが求められるこのため過度使用避け適正な利用が必要である。

※この「排出基準」の解説は、「塩化アルミニウム」の解説の一部です。
「排出基準」を含む「塩化アルミニウム」の記事については、「塩化アルミニウム」の概要を参照ください。

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