師団長の権限等とは? わかりやすく解説

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師団長の権限等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:34 UTC 版)

師団」の記事における「師団長の権限等」の解説

師団長師団は、その管掌事項軍事面に、管轄区域師管限られ軍政および人事に関して陸軍大臣から、動員計画および作戦計画に関して参謀総長から、教育に関して教育総監から、それぞれ区処を受けるものの、天皇直属であるということでは総理大臣及びその管掌する政府と同じであり、師団長地位高く帷幄機関の長として統帥事項深く関わる陸軍大臣参謀総長には及ぶべくもないものの、陸軍次官参謀次長よりは上位であった。しかし師団増設され数が増える従い師団長地位次第低下した。 「師団司令部条例」(明治21年5月12日勅令27号)によると、師団長の権限等としては次のものがあった。 中将を以て補し直に天皇に隷し、師管内にある軍隊統率し軍事係る諸件を総理する。 師管軍隊出師準備整理しまた、徴兵のことを統括する部下軍隊練成についてその責に任ずる。但し、特科兵専門のことは、当該兵監の責任属する。 不慮侵襲際し師管内の防御及び陸軍諸官庁、諸建築物保護任ずる府県知事が、地方静謐維持するため、兵力請求するときは、事が急ならば、師団長直ちに応じて、後に陸軍大臣及び参軍(後の参謀総長相当する)に報告しなければならない府県知事請求できない例外場合にあっては師団長兵力を以て便宜事に従うことができる(自衛隊における治安出動相当する師管内にある軍隊及び陸軍官庁における風紀軍紀統監し、軍法会議管轄する師団長赴任する節には、師団司令部所在地府県知事警視総監大審院長控訴院長検事長、始審裁判所長及び検事上席の者とは3日以内互いに訪問し、その師管内の府県知事控訴院長検事長、始審裁判所長及び検事上席の者とは30日以内互いに移文訪問しなければならない。但し、共に官等卑しい者より先んじなければならない

※この「師団長の権限等」の解説は、「師団」の解説の一部です。
「師団長の権限等」を含む「師団」の記事については、「師団」の概要を参照ください。

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