基本指針及び改善計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:15 UTC 版)
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」の記事における「基本指針及び改善計画」の解説
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(基本指針)を定めなければならない(第3条1項)。厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない(第3条3項)。 基本指針に定める事項は、次のとおりとする(第3条2項)。 中小企業における経営及び雇用の動向に関する事項 中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置の内容に関する事項 その他中小企業者が雇用管理の改善に係る措置を行うに当たって配慮すべき重要事項 事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(改善事業)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる(第4条1項)。改善事業についての計画(改善計画)には、次に掲げる事項を記載しなければならない(第4条2項)。都道府県知事は、5に掲げる事項が記載されている改善計画について認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る部分について、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない(第4条4項)。 改善事業の目標 改善事業の内容 改善事業の実施時期 改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 事業協同組合等が第13条8項の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容 新分野進出等(創業、又は異業種進出)に係る改善計画については、新分野進出等に係る準備行為を始めた時点(事業所開設に当たっての賃貸契約書の締結、設備・備品等の設置、それらの資金の確保(資金の金融機関からの借り入れ)、法人登記等)から6カ月以内に提出するものとする。ここでいう創業とは、個人が新たに事業を始めること、もしくは個人・企業が新たに企業を設立することであり、異業種進出とは、企業が現在営んでいる事業とは別の業種(原則として総務庁作成の日本標準産業分類の細分類における別の細分類)に進出しようとすることである。また、企業が新たに企業を設立する場合においては、新たに設立する企業の法人登記の前であっても、新たに設立される企業の予定される所在地・名称・代表者により提出して差し支えない。改善計画の実施期間は、概ね5年間(終期は5年目の日を含む事業年度の末日まで)以内とする(平成10年12月28日/平成10・12・25企庁第5号/職発第880号/能発第293号/)。
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