基本指針と計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:50 UTC 版)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事における「基本指針と計画」の解説
基本指針 国(環境大臣)は、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項及び各都道府県知事が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めた「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」を作成する。作成に当たっては、農林水産大臣と中央環境審議会の意見を聴収する。 鳥獣保護事業計画 基本指針を受けて、各都道府県知事は鳥獣保護事業計画を作成する。作成に当たっては、自然環境保全法に基づく都道府県自然環境保全審議会の意見を聴収する。鳥獣保護事業計画には下記の内容が含まれる。鳥獣保護事業計画の計画期間 都道府県指定鳥獣保護区、同特別保護地区、休猟区に関する事項 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。) 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 特定鳥獣保護管理計画に関する事項(作成しない場合は不必要) 鳥獣の生息状況調査に関する事項 鳥獣保護事業の普及啓発に関する事項 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項 鳥獣保護事業計画は、5年ごとに見直しが行われ、現在は第11次鳥獣保護事業計画(2012年~2017年)の期間内である。 特定鳥獣保護管理計画 個体数が著しく増加あるいは減少しており長期的な保護の必要性がある鳥獣(特定鳥獣)を対象に、各都道府県知事は特定鳥獣保護管理計画を作成することができる。これは、1999年の改正で盛り込まれた積極的な鳥獣の保護計画である。特定鳥獣保護管理計画には下記の内容が含まれる。特定鳥獣の種類 特定鳥獣保護管理計画の計画期間 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域 特定鳥獣の保護管理の目標 特定鳥獣の数の調整に関する事項 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
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