基本指針と計画とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 基本指針と計画の意味・解説 

基本指針と計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:50 UTC 版)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事における「基本指針と計画」の解説

基本指針 国(環境大臣)は、鳥獣保護事業実施に関する基本的事項及び各都道府県知事作成する鳥獣保護事業計画に関する事項定めた鳥獣保護を図るための事業実施するための基本的な指針」を作成する作成当たっては、農林水産大臣中央環境審議会意見聴収する。 鳥獣保護事業計画 基本指針受けて各都道府県知事鳥獣保護事業計画作成する作成当たっては、自然環境保全法に基づく都道府県自然環境保全審議会意見聴収する。鳥獣保護事業計画には下記内容含まれる鳥獣保護事業計画計画期間 都道府県指定鳥獣保護区、同特別保護地区休猟区に関する事項 鳥獣人工増殖及び放鳥に関する事項 鳥獣捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項鳥獣による生活環境農林水産業又は生態系係る被害防止目的係るものに限る。) 特定猟具使用禁止区域特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 特定鳥獣保護管理計画に関する事項作成しない場合不必要鳥獣生息状況調査に関する事項 鳥獣保護事業普及啓発に関する事項 鳥獣保護事業実施体制に関する事項 その他鳥獣保護事業実施のために必要な事項 鳥獣保護事業計画は、5年ごとに見直しが行われ、現在は第11次鳥獣保護事業計画2012年2017年)の期間内である。 特定鳥獣保護管理計画 個体数著しく増加あるいは減少しており長期的な保護必要性がある鳥獣特定鳥獣)を対象に、各都道府県知事特定鳥獣保護管理計画作成することができる。これは、1999年改正盛り込まれ積極的な鳥獣保護計画である。特定鳥獣保護管理計画には下記内容含まれる特定鳥獣種類 特定鳥獣保護管理計画計画期間 特定鳥獣保護管理が行われるべき区域 特定鳥獣保護管理目標 特定鳥獣の数の調整に関する事項 特定鳥獣生息地保護及び整備に関する事項 その他特定鳥獣保護管理のために必要な事項

※この「基本指針と計画」の解説は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の解説の一部です。
「基本指針と計画」を含む「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事については、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「基本指針と計画」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「基本指針と計画」の関連用語

基本指針と計画のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



基本指針と計画のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS