鳥獣保護区とは?

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ちょうじゅう-ほごく てうじう― 6 【鳥獣保護区】

鳥獣保護繁殖のため、環境庁長官または都道府県知事設け区域鳥獣捕獲は、特に許可を受けた場合を除き禁止される。かつての禁猟区に代わるもの
「鳥獣保護区」に似た言葉



林業関連用語

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環境用語集

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鳥獣保護区

野生鳥獣保護増殖を図るために狩猟禁止する区域であり,この区域では保護施設設け,特に鳥獣保護繁殖を図る必要があるところを特別保護地区指定し,野生鳥獣生息影響を及ぼす行為規制します。
鳥獣保護区には,環境庁長官設定する国設鳥獣保護区と,都道府県知事設定する県設鳥獣保護区とがあります。鳥獣保護区の種類は,森林鳥獣生息地保護区大規模生息地保護区集団渡来地の保護区集団繁殖地の保護区特定鳥獣生息地保護区誘致地区保護区愛護地区保護区分けられます。

環境アセスメント用語集

環境省環境省

鳥獣保護区 (ちょうじゅうほごく)

 野生鳥獣保護増殖を図るために狩猟禁止する区域。特に鳥獣保護育成を図る必要がある鳥獣保護区の区域内には特別保護地区指定することができる。鳥獣保護区では鳥獣捕獲禁止され、特別保護地区では開発行為規制がかかる。この法律対象となる鳥獣は、通常山野等に生息している野生鳥獣で、生活環境改善または農林水産業振興何らかの関連持ち狩猟対象物としての価値などを持っているものをいう環境大臣設定する国設鳥獣保護区と、都道府県知事設定する県設鳥獣保護区とがあり、土地対す規制等に変わりはない。鳥獣保護区の種類は、森林鳥獣生息地保護区大規模生息地保護区集団渡来地の保護区集団繁殖地の保護区特定鳥獣保護区、誘致地区保護区愛護地区保護区分けられる。

特別保護地区(鳥獣保護区) (とくべつほごちく)

 環境大臣または知事は、鳥獣保護を図るため特に必要があると認め場合、鳥獣保護区の区域内に、特別保護地区を指定することができる。特別保護地区内では水面埋立干拓立木竹の伐採等、鳥獣保護繁殖影響を及ぼすおそれのあるものは許可を必要とする。


ウィキペディア

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鳥獣保護区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/13 04:15 UTC 版)

鳥獣保護区(ちょうじゅうほごく)とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)に基づき、鳥獣の保護繁殖を図るために指定される区域である。ここでの鳥獣とは、野生に生息する鳥類哺乳類を対象とする。


  1. ^ 国指定鳥獣保護区一覧(平成22年11月1日現在)
  2. ^ 吉田正人 『野生生物の保護管理と狩猟』 「生態学からみた野生生物の保護と法律」 財団法人日本自然保護協会、2003年、132頁、ISBN 4-06-155216-3


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