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ちょうじゅう-ほごく てうじう― 6 【鳥獣保護区】
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鳥獣保護区
野生鳥獣の保護・増殖を図るために狩猟を禁止する区域であり,この区域では保護施設を設け,特に鳥獣の保護繁殖を図る必要があるところを特別保護地区に指定し,野生鳥獣の生息に影響を及ぼす行為を規制します。鳥獣保護区には,環境庁長官の設定する国設鳥獣保護区と,都道府県知事の設定する県設鳥獣保護区とがあります。鳥獣保護区の種類は,森林鳥獣生息地の保護区,大規模生息地の保護区,集団渡来地の保護区,集団繁殖地の保護区,特定鳥獣生息地の保護区,誘致地区の保護区,愛護地区の保護区に分けられます。
環境アセスメント用語集 |
鳥獣保護区 (ちょうじゅうほごく)
野生鳥獣の保護・増殖を図るために狩猟を禁止する区域。特に鳥獣の保護・育成を図る必要がある鳥獣保護区の区域内には特別保護地区を指定することができる。鳥獣保護区では鳥獣の捕獲が禁止され、特別保護地区では開発行為に規制がかかる。この法律の対象となる鳥獣は、通常、山野等に生息している野生の鳥獣で、生活環境の改善または農林水産業の振興に何らかの関連を持ち、狩猟の対象物としての価値などを持っているものをいう。環境大臣の設定する国設鳥獣保護区と、都道府県知事の設定する県設鳥獣保護区とがあり、土地に対する規制等に変わりはない。鳥獣保護区の種類は、森林鳥獣生息地の保護区、大規模生息地の保護区、集団渡来地の保護区、集団繁殖地の保護区、特定鳥獣保護区、誘致地区の保護区、愛護地区の保護区に分けられる。
特別保護地区(鳥獣保護区) (とくべつほごちく)
環境大臣または知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めた場合、鳥獣保護区の区域内に、特別保護地区を指定することができる。特別保護地区内では水面の埋立、干拓、立木竹の伐採等、鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼすおそれのあるものは許可を必要とする。
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鳥獣保護区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/13 04:15 UTC 版)
鳥獣保護区(ちょうじゅうほごく)とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)に基づき、鳥獣の保護繁殖を図るために指定される区域である。ここでの鳥獣とは、野生に生息する鳥類と哺乳類を対象とする。
- ^ 国指定鳥獣保護区一覧(平成22年11月1日現在)
- ^ 吉田正人 『野生生物の保護管理と狩猟』 「生態学からみた野生生物の保護と法律」 財団法人日本自然保護協会、2003年、132頁、ISBN 4-06-155216-3。
[続きの解説]
「鳥獣保護区」の続きの解説一覧
- 1 鳥獣保護区とは
- 2 鳥獣保護区の概要
- 3 休猟区
- 4 外部リンク
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