鳥獣保護事業とは? わかりやすく解説

鳥獣保護事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:50 UTC 版)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事における「鳥獣保護事業」の解説

鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制 鳥獣保護法では基本的に鳥獣捕獲鳥類の卵の採取禁止している。ただし、学術研究等のために環境大臣あるいは都道府県知事許可得た場合狩猟鳥獣については狩猟者登録を受けて狩猟期間中に狩猟をする場合狩猟期間中に法定猟法以外の猟法を用い場合省令定められ鳥獣及び卵(モグラ科全種及びネズミ科全種(ただし、ドブネズミクマネズミ及びハツカネズミを除く。))について農林業事業活動に伴う場合捕獲採取を行うことができる。 その他、鳥獣保護重大な影響を及ぼす猟法を指定し、その禁止区域指定することや、使用禁止猟具所持規制捕獲採取した鳥獣及び鳥類の卵の放置禁止などについても定められている。 鳥獣飼養販売等の規制 学術研究等のために許可得て捕獲され鳥獣飼養する場合には、都道府県知事の登録を受ける必要がある。ただし、対象狩猟鳥獣除かれるまた、販売禁止鳥ヤマドリ)の指定輸出入規制定められている。 鳥獣保護区及び休猟区 野生鳥獣保護目的として指定される区域のことである。 詳細は「鳥獣保護区」を参照

※この「鳥獣保護事業」の解説は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の解説の一部です。
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