鳥獣保護事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:50 UTC 版)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事における「鳥獣保護事業」の解説
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制 鳥獣保護法では基本的に鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取を禁止している。ただし、学術研究等のために環境大臣あるいは都道府県知事の許可を得た場合、狩猟鳥獣については狩猟者登録を受けて狩猟期間中に狩猟をする場合や狩猟期間中に法定猟法以外の猟法を用いる場合、省令で定められた鳥獣及び卵(モグラ科全種及びネズミ科全種(ただし、ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。))について農林業の事業活動に伴う場合は捕獲や採取を行うことができる。 その他、鳥獣保護に重大な影響を及ぼす猟法を指定し、その禁止区域を指定することや、使用禁止猟具の所持規制、捕獲・採取した鳥獣及び鳥類の卵の放置の禁止などについても定められている。 鳥獣の飼養、販売等の規制 学術研究等のために許可を得て捕獲された鳥獣を飼養する場合には、都道府県知事の登録を受ける必要がある。ただし、対象狩猟鳥獣は除かれる。また、販売禁止鳥獣(ヤマドリ)の指定や輸出入の規制も定められている。 鳥獣保護区及び休猟区 野生鳥獣の保護を目的として指定される区域のことである。 詳細は「鳥獣保護区」を参照
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