国民に多重国籍を認めていないが、被選挙権に規制のない国とは? わかりやすく解説

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国民に多重国籍を認めていないが、被選挙権に規制のない国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 05:31 UTC 版)

多重国籍」の記事における「国民に多重国籍を認めていないが、被選挙権に規制のない国」の解説

日本では日本の実情被選挙権について解説にもあるように、日本国民選挙立候補して公職就任することについて、公職選挙法外国国籍有することによる制限はない。ただし外務公務員に関しては、外務公務員法第7条第1項規定により、「外国国籍有する」ことは欠格事由となる。 ペルーの大統領であったアルベルト・フジモリは、自国日本国籍持っていないと言ったものの、日本亡命した後で実際大統領時代日本国籍有していたことが明らかになり、日本国内において2007年参議院議員選挙立候補している。なお、1984年国籍法改正以前に既に多重国籍であった日本人相当するので、それ以降多重国籍となった日本人とは法律上の扱い異なる。 蓮舫参議院議員が、2016年9月時点日本中華民国台湾)との二重国籍可能性があると判明した。これは、1984年改正前の国籍法父系主義であったために、出生時には母親国籍国である日本の国籍は取得できず、父親国籍国である中華民国籍のみを有していたところ、同改正により日本父母両系主義採用し、その改正に伴う経過措置により、日本国籍取得したことが原因である。国籍法上、日本国籍選択届け出22歳誕生日迎え1989年11月までに行うべきものであった蓮舫は、2016年10月国籍法による日本国籍選択届け出行い中華民国籍離脱する手続き取った旨を公表している。なお、2016年9月には中華民国の「国籍喪失許可証」と外国国籍喪失届を目黒区役所提出しているが、こちらは日本国政府中華民国国家の承認をしていないことなどを理由却下されている。日本弁護士連合会は、2021年に「日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件勧告)」を公表し、「日台複数籍者は国籍法14条に基づく選択義務負わない解すべきである」との判断示したうえで、内閣総理大臣および法務大臣宛てに「日台複数籍者に国籍法14条が規定する国籍選択求めてならない。」「日台複数籍者に対して日本国籍選択宣言を行わなかったとしても,国籍法上の義務違反当たらないことを周知徹底するべき。」との勧告行っている。 小野田紀美参議院議員2016年10月時点で、アメリカ当局に対して米国放棄の手続き取っていなかった二重国籍だと判明し離脱手続き始めた小野田参議院立候補する前の2015年10月には終えていた「日本国籍選択アメリカ国籍放棄手続き」と、2016年10月始めた努力義務である「外国の法においての国籍離脱の手続き済んで2017年5月2日付で「アメリカ国籍喪失証明書」が届いたためアメリカ合衆国籍を正式に離脱し二重国籍状態を解消した

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