国・地方公共団体の施策とは? わかりやすく解説

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国・地方公共団体の施策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 05:18 UTC 版)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の記事における「国・地方公共団体の施策」の解説

国は、第1条1項目的達成するため、第3条規定する基本的理念に従って次に掲げ事項について、必要な施策総合的に講じなければならない第4条)。 各人が生活との調和保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間短縮その他の労働条件改善多様な就業形態普及及び雇用形態又は就業形態異な労働者の間の均衡のとれた待遇確保に関する施策充実すること。 各人がその有する能力適合する職業に就くことをあっせんするため、及び産業の必要とする労働力充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策充実すること。 各人がその有する能力適し、かつ、技術の進歩産業構造変動等に即応した技能及びこれに関する知識習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策充実すること。 就職困難な者の就職容易にし、かつ、労働力需給不均衡是正するため、労働者職業転換地域間移動職場への適応等を援助するために必要な施策充実すること。 事業規模縮小等(事業規模若しくは事業活動縮小又は事業転換若しくは廃止をいう。以下同じ)の際に、失業予防するとともに離職余儀なくされる労働者円滑な再就職促進するために必要な施策充実すること。 女性職業及び子の養育又は家族介護を行う者の職業安定を図るため、雇用継続円滑な再就職促進母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦雇用促進その他のこれらの者の就業促進するために必要な施策充実すること。 青少年職業安定を図るため、職業について青少年関心理解を深めるとともに雇用管理改善促進実践的な職業能力開発及び向上の促進その他の青少年雇用促進するために必要な施策充実すること。 高年齢者職業安定を図るため、定年引上げ継続雇用制度導入等の円滑な実施促進再就職促進多様な就業機会確保その他の高年齢者がその年齢かかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策充実すること。 疾病負傷その他の理由により治療を受ける者の職業安定を図るため、雇用継続離職余儀なくされる労働者円滑な再就職促進その他の治療状況応じた就業促進するために必要な施策充実すること。 障害者職業安定を図るため、雇用促進職業リハビリテーション推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策充実すること。 不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態改善等を促進するために必要な施策充実すること。 高度の専門的な知識又は技術有する外国人我が国における就業促進するとともに労働従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会確保図られるようにするため、雇用管理改善促進及び離職した場合再就職促進を図るために必要な施策充実すること。 地域的な雇用構造改善を図るため、雇用機会不足している地域における労働者雇用促進するために必要な施策充実すること。 職場における労働者就業環境害する言動起因する問題解決促進するために必要な施策充実すること。 前各号掲げるもののほか、職業安定産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理改善促進その他労働者がその有する能力有効に発揮することができるようにするために必要な施策充実すること。 国は、1項規定する施策及びこれに関連する施策講ずるに際しては、国民経済健全な発展、それに即応する企業経営基盤改善地域振興等の諸施策相まって雇用機会着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡是正を図るとともに労働者がその有する能力有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行是正期するように配慮しなければならない第4条2項)。国は、12.に規定する施策講ずるに際しては、外国人入国及び在留管理に関する施策相まって外国人不法就労活動出入国管理及び難民認定法第24条3号の4イに規定する不法就労活動をいう)を防止し労働力不適正供給が行われないようにすることにより、労働市場通じた需給調整機能適切に発揮されるよう努めなければならない第4条3項)。 地方公共団体は、国の施策相まって当該地域実情応じ労働に関する必要な施策講ずるように努めなければならない第5条)。国の施策義務規定であるが、地方公共団体施策改正後努力義務にとどまる。 厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)は、この法律の施行関し必要がある認めるときは、事業主に対して助言指導又は勧告をすることができる(第33条)。厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)は、この法律第27条1項及び第281項を除く。)を施行するために必要がある認めるときは、事業主に対して必要な資料提出及び説明求めることができる(第35条)。都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金支給を受け、又は受けた者から当該給付金支給関し必要な事項について報告求めることができる(第36条)。

※この「国・地方公共団体の施策」の解説は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の解説の一部です。
「国・地方公共団体の施策」を含む「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の記事については、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の概要を参照ください。

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