労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律とは? わかりやすく解説

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/03 08:21 UTC 版)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(ろうどうしさくのそうごうてきなすいしんならびにろうどうしゃのこようのあんていおよびしょくぎょうせいかつのじゅうじつとうにかんするほうりつ)は、1966年に制定された日本の法律。法令番号は昭和41年法律第132号、1966年(昭和41年)7月21日に公布された。日本における労働市場に関連する法律の基本法としての位置づけを持つ。


  1. ^ 令和2年2月14日の改正法施行により、令和5年3月31日までの間に限り、公共職業安定所に求人を申し込まない方法による35歳以上55歳未満の労働者(いわゆる就職氷河期世代)の募集及び採用が可能となっている。
  2. ^ 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です厚生労働省
  3. ^ 「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について法務省
  4. ^ 新規雇用者・離職者が雇用保険の被保険者でない場合は、提出期限は翌月末日まで。
  5. ^ なお、法28条3項には、法28条1項の厚生労働大臣への通知の義務について、「国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。」という国又は地方公共団体についての例外が定められているが、当該政令である雇用対策法施行令5条に記述がある様式(平成19年8月3日付厚生労働省告示277号「雇用対策法施行令第五条及び雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式」による様式)には、外国人の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ年月日・離職年月日、通知年月日、雇入れ又は離職に係る事業所の名称所在地電話番号等、任命権者の官職名についての記入欄が設けられているので(なお、この様式における(外国人の)「氏名」は、出入国管理及び難民認定法の中で届出が必要となる氏名であり、住民基本台帳法施行令30条の26第1項の「通称」を含まない。)、国又は地方公共団体についても、住所と賃金その他の雇用状況に関する事項を除き、民間の事業者とほぼ同等の内容が、公共職業安定所を通じて、厚生労働大臣に通知される事になる。
  6. ^ 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)厚生労働省
  7. ^ パワーハラスメント対策等”. jsite.mhlw.go.jp. 厚生労働省. 2020年6月29日閲覧。


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