同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:27 UTC 版)
「七項目の確認事項」の記事における「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」の解説
この「七項目の確認事項」とは別個に、1968年以降、大阪府は「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」を毎年一部改正しつつ作成している。これによると、個人事業税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税の4税が「財団法人大阪府同和事業促進協議会の協力を得て申告書又は申請書を提出した納税義務者」に限って減免される。 また、大阪府が府税事務所長名で府税の督促をする場合、一般府民向けでは 府税についての催告別紙同封の納税書に記載の府税につきましては、これまでも催告していますが、まだ納付されていないので、この納付書により◯月◯日までに最寄りの銀行又は郵便局へ納付して下さい。延納金は同日までの計算になっています。期日を過ぎても納付されない場合は、滞納処分をすることになりますので御申し添えます。 との文面が用いられるが、同和地区住民向けでは 府税の納税についてお願い府税の納税につきましてはかねてからご協力をいただきお礼を申し上げます。さて、別紙同封の納付書に記載の府税につきまして、まだ納付されていませんので、この納付書により◯月◯日までに最寄りの銀行又は郵便局へ納付して下さい。なお、期日までに納付できない事情がありましたらご相談に応じたいと存じますので担当者までご連絡下さい。 との文面が用いられ、同和地区住民に対しては滞納処分という切り札を取り下げ、より低姿勢な内容となっている。 市町村民税についても同じ減免措置がとられており、大阪市の場合、1972年6月の市財政局長通知により、大阪市同和事業促進協議会(市同促)を通じて財政局に一括申請すれば35平方メートル以下の土地・家屋は固定資産税と都市計画税が全額免除され、それ以上の土地・家屋については50パーセントが減税される。このような特別措置について、地域改善対策協議会の意見具申「今後における地域改善対策について」(1986年12月)では「一部にみられるような特別な納税行動については、その是正につき行政機関の適切な指導が望まれる。同和地区の納税者について、一般の納税者と異なった配慮をすることは、決して、同和問題の解決という精神に沿ったものとはいえない」としている。 なお、減税された金の一部は手数料として企業連に納められ、その一部が企業連の上部組織である部落解放同盟に納められる仕組みとなっている。この手数料は年間数百万円にのぼり、部落解放同盟の一支部の年間収入に匹敵するほどの比重を占めている。
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