同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱とは? わかりやすく解説

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同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:27 UTC 版)

七項目の確認事項」の記事における「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」の解説

この「七項目の確認事項」とは別個に1968年以降大阪府は「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」を毎年一部改正しつつ作成している。これによると、個人事業税自動車税自動車取得税不動産取得税の4税が「財団法人大阪府同和事業促進協議会協力得て申告書又は申請書提出した納税義務者」に限って減免されるまた、大阪府府税事務所長名府税督促をする場合一般府民向けでは 府税についての催告別紙同封納税書に記載府税つきましては、これまで催告していますが、まだ納付されていないので、この納付書により◯月◯日までに最寄り銀行又は郵便局納付して下さい延納金は同日までの計算になってます。期日過ぎて納付されない場合は、滞納処分をすることになりますので御申し添えます。 との文面用いられるが、同和地区住民向けでは 府税納税についてお願い府税納税つきましてはかねてからご協力いただきお礼申し上げますさて、別紙同封納付書記載府税つきまして、まだ納付されていませんので、この納付書により◯月◯日までに最寄り銀行又は郵便局納付して下さい。なお、期日までに納付できない事情ありましたご相談応じたい存じますので担当者までご連絡下さい。 との文面用いられ同和地区住民に対して滞納処分という切り札取り下げ、より低姿勢内容となっている。 市町村民税についても同じ減免措置がとられており、大阪市の場合1972年6月の市財政局長通知により、大阪市同和事業促進協議会(市同促)を通じて財政局一括申請すれば35平方メートル以下の土地家屋固定資産税都市計画税全額免除され、それ以上土地家屋については50パーセント減税される。このような特別措置について、地域改善対策協議会意見具申今後における地域改善対策について」(1986年12月)では「一部みられるような特別な納税行動については、その是正につき行政機関適切な指導望まれる同和地区納税者について、一般納税者異なった配慮をすることは、決して、同和問題解決という精神沿ったものとはいえない」としている。 なお、減税された金の一部手数料として企業連に納められ、その一部企業の上組織である部落解放同盟納められ仕組みとなっている。この手数料は年間数百万円にのぼり、部落解放同盟の一支部年間収入匹敵するほどの比重占めている。

※この「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」の解説は、「七項目の確認事項」の解説の一部です。
「同和関係納税者に対する税務事務特別処理要綱」を含む「七項目の確認事項」の記事については、「七項目の確認事項」の概要を参照ください。

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