司法権との関係とは? わかりやすく解説

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司法権との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)

権力分立」の記事における「司法権との関係」の解説

元来司法権政治的作用ではなく法律維持擁護目的とする法的作用であり、政治闘争圏外にあって別の地位認められてきた。裁判の公正は個人的尊厳と自由の確保にとって不可欠であり、他権力からの干渉圧力排除するための司法権の独立が特に重視され今日では諸国憲法において一般的に採用されている原理である。その一方で今日では司法権による行政事件裁判権法律の違憲審査などが重要な役割果たしており、現代的変容遂げている。 立法府行政府から司法府への抑制手段の例としては、裁判官指名任命権司法制度に関する立法権弾劾裁判などがある。 裁判官指名任命権 スイスのように議会による選任による場合には立法府から司法府への抑制となり、アメリカのように大統領による任命上院による同意定められている場合には、行政府による抑制立法府による抑制とが重複することとなる。 司法制度に関する立法権 議会による裁判所組織権限訴訟手続に関する立法は、立法府から司法府への抑制となる。しかし、英米法では裁判所自身規則制定権認め制度発達してきた。日本国憲法第77条1項でも、司法権の独立観点から最高裁判所訴訟に関する手続弁護士裁判所内部規律および司法事務処理に関する事項について規則定め権限認めている。最高裁判所規則法律形式的効力については規則優位するとみる説もあるが、多数説は法律優位するとみている。 弾劾裁判 日本国憲法下においては国会裁判官弾劾権限認め一方日本国憲法第64条日本国憲法第78条前段)、司法権の独立観点ら行機関による裁判官懲戒処分禁じる(日本国憲法第78条後段)。 司法府ら行政府への抑制手段の例としては行政訴訟司法府から立法府への抑制手段の例としては違憲審査制がある。 行政訴訟 司法府ら行政府への抑制手段としては行政訴訟がある。但し英米法系と大陸法系とでは、行政権対す司法権関わり方大きな違いがある。英米法系の諸国では行政裁判所制度をとらず、行政事件通常の裁判所審理するイギリス・アメリカのほか、アメリカ法影響強く受けた日本国憲法下日本も、行政裁判所設置認めない大陸法系諸国では、行政権司法権からの独立強調され行政裁判所制度を持つ。行政裁判所行政事件専門審理する行政部内の特別裁判所で、通常の裁判所系統から独立した機関である。大陸法系の国であるフランスドイツ採用されている。大日本帝国憲法の下では日本でも行政裁判所置かれた。 違憲審査制 司法府から立法府への抑制手段としては違憲審査制がある。

※この「司法権との関係」の解説は、「権力分立」の解説の一部です。
「司法権との関係」を含む「権力分立」の記事については、「権力分立」の概要を参照ください。

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