特別裁判所とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】

読み方:とくべつさいばんしょ

特殊の身分の人や事件について裁判権行使する裁判所明治憲法下軍法会議行政裁判所などがこれにあたるが、日本国憲法はこれを認めていない。


特別裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/06 06:39 UTC 版)

特別裁判所(とくべつさいばんしょ)とは、特定の地域や身分にある人もしくは特別の事件について通常裁判所とは別に設置される裁判所




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特別裁判所(第2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 04:40 UTC 版)

日本国憲法第76条」の記事における「特別裁判所(第2項)」の解説

特別裁判所とは、軍法会議皇室裁判所行政裁判所憲法裁判所などの、通常の裁判所体系における上訴体系に服さない裁判所をいうものと解されている。たとえば、最高裁判所の下に位置する形で、家事審判を行う家庭裁判所知的財産に関する知的財産高等裁判所設置すること、また各種行政機関一次的な審査機関として裁判類似の審判手続等を司る機関設けることは妨げられない裁判官弾劾裁判所は、特別裁判所であるが、憲法自体設置規定しているためこの規定抵触しない行政機関審判を行う場合には、当該機関による決定は、最終的な決定はならず裁判所の上訴の可能性求められることとなる。これらの行政機関による審判機関としては、海難審判所特許庁公正取引委員会などが挙げられる警察監察官防衛省防衛監察本部は、内部監察行い任命権者報告する機関であり審判機関ではない。

※この「特別裁判所(第2項)」の解説は、「日本国憲法第76条」の解説の一部です。
「特別裁判所(第2項)」を含む「日本国憲法第76条」の記事については、「日本国憲法第76条」の概要を参照ください。

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