とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】
特別裁判所
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特別裁判所(とくべつさいばんしょ)とは、特定の地域や身分にある人もしくは特別の事件について通常裁判所とは別に設置される裁判所。
- 1 特別裁判所とは
- 2 特別裁判所の概要
特別裁判所(第2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 04:40 UTC 版)
「日本国憲法第76条」の記事における「特別裁判所(第2項)」の解説
特別裁判所とは、軍法会議、皇室裁判所、行政裁判所、憲法裁判所などの、通常の裁判所体系における上訴体系に服さない裁判所をいうものと解されている。たとえば、最高裁判所の下に位置する形で、家事審判を行う家庭裁判所や知的財産に関する知的財産高等裁判所を設置すること、また各種行政機関が一次的な審査機関として裁判類似の審判手続等を司る機関を設けることは妨げられない。裁判官弾劾裁判所は、特別裁判所であるが、憲法自体が設置を規定しているためこの規定に抵触しない。行政機関が審判を行う場合には、当該機関による決定は、最終的な決定とはならず、裁判所への上訴の可能性を求められることとなる。これらの行政機関による審判機関としては、海難審判所、特許庁、公正取引委員会などが挙げられる。警察の監察官や防衛省の防衛監察本部は、内部の監察を行い任命権者へ報告する機関であり審判機関ではない。
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