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だんがい-さいばんしょ 0 9 【弾劾裁判所】
時事用語のABC |
弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)
衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及する。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、罷免(すなわち、辞めさせること)の訴追を受けたときに開かれる。
裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定する。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織される。
弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見が必要だ。
一般の裁判官の身分は、憲法上、心身の故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合を除き、弾劾裁判によらなければ罷免されることはない。公務員を罷免することは国民固有の権利であるという考えに基づき、弾劾裁判は、国民の代表であり国権の最高機関でもある国会によって開かれる。
また、裁判官の身分を保障し独立性を保つため、行政機関が裁判官の懲戒処分をすることはできない。裁判官の懲戒処分は、裁判所の分限裁判によって決定される。
(2001.04.21更新)
ウィキペディア |
裁判官弾劾裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/02 02:22 UTC 版)
(弾劾裁判所 から転送)
裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)とは、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。一度罷免された裁判官は弁護士となる資格を失うが、これに対し再び弁護士等の法曹資格を回復させるべきかも判断する。
- ^ 2001年5月21日付朝日新聞
- ^ 『潮』1981年6月号、p.77(潮出版社)
- ^ 裁判官弾劾裁判所 弾劾裁判所の歴史 昭和50年代
- ^ 共同通信 2009年4月11日 一木判事が任期終え退官 わいせつ罪で起訴
- 1 裁判官弾劾裁判所とは
- 2 裁判官弾劾裁判所の概要
- 3 過去に行われた裁判官弾劾裁判
- 4 公職選挙法との関係
- 5 関連項目
弾劾裁判所と同じ種類の言葉
弾劾裁判所に関連した本
- 逐条国会法 【第7巻】―第15章懲罰(第121条〜第124条) 第16章弾劾裁判所(第125条〜第129条) 第17章国立国会図書館、法制局及び議院会館(第130条〜第132条) 第18章補則(第133条) ◎議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 信山社
- 裁判官弾劾制度運営二十年 (1967年) 裁判官訴追委員会 裁判官弾劾裁判所事務局
- 裁判官弾劾裁判所裁判例集―昭和23年~56年 (1982年) 裁判官弾劾裁判所 裁判官弾劾裁判所事務局
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