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だんがい-さいばんしょ 0 9 【弾劾裁判所】

裁判官訴追委員会により罷免訴追を受けた裁判官裁判するために、国会内に設けられた裁判所衆参両議院の各七名の裁判員により構成される。裁判官弾劾裁判所


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弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)

罷免訴追を受けた裁判官を裁くための裁判所

衆議院参議院所属する国会議員組織し、裁判官犯した不正な事実などの責任追及する。国会議員組織する裁判官訴追委員会で、罷免(すなわち、辞めさせること)の訴追を受けたときに開かれる。

裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員3分の2上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定する。弾劾裁判所は、衆議院参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員組織される。

弾劾裁判所で裁判官罷免宣告する場合、その審理関与した裁判員3分の2上の多数意見が必要だ。

一般裁判官身分は、憲法上、心身故障のために職務遂行できない分限裁判決定された場合を除き、弾劾裁判によらなければ罷免されることはない。公務員罷免することは国民固有の権利であるという考えに基づき弾劾裁判は、国民の代表であり国権の最高機関でもある国会によって開かれる。

また、裁判官身分保障独立性を保つため、行政機関裁判官懲戒処分をすることはできない裁判官懲戒処分は、裁判所分限裁判によって決定される。

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(2001.04.21更新



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裁判官弾劾裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/02 02:22 UTC 版)

(弾劾裁判所 から転送)

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)とは、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本国家機関である。一度罷免された裁判官は弁護士となる資格を失うが、これに対し再び弁護士等の法曹資格を回復させるべきかも判断する。




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