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だんがい 0 【弾劾】
(1)不正や罪過をあばき、責任を追及すること。
「腐敗した政治を―する」
(2)身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、国会の訴追によって罷免し、処罰する手続き。現行法では裁判官と人事官の弾劾制度がある。
→弾劾裁判所
歴史民俗用語辞典 |
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弾劾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/29 03:38 UTC 版)
弾劾(だんがい)とは、法令により特別に身分を保障された公務員に職務違反や非行があった場合に、議会その他の国民代表機関の訴追を受けて、他の国家機関が審議して当該公務員を罷免または処罰する手続きである。
訴追の議決のみで罷免が可能となるする制度もあるが、弾劾制度を採用する多くの国では議会による訴追を契機として、罷免の理由となる義務違反や非行が認められるかの審査をする裁判手続き(弾劾裁判)が開始され、罷免の裁判によって公務員はその職を失う。
司法権を行う裁判官や行政権を行う大統領などの一定の職にある公務員の地位を保障しつつも、国民代表たる議会により他の二権を統制することを目的とする、民主主義的制度である。罷免につき弾劾の制度が設けられている公務員は、弾劾以外に職を失う事由がないか、それがきわめて制限されているのが通常である。
- ^ アメリカ上院サイト Complete List of Senate Impeachment Trials(英語)
- ^ 憲法第1条第2節第5項 "下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。"
- ^ a b 憲法第1条第3節第6項 "上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。"
- ^ 憲法第1条第3節第7項 "弾劾事件の判決は、免官、及び合衆国政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。"
品詞の分類
- 裁判官弾劾法e-Gov
- 人事官弾劾の訴追に関する法律e-Gov
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