司法権に関する権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:46 UTC 版)
「最高裁判所長官」の記事における「司法権に関する権限」の解説
司法権の行使、つまり裁判所における審理に関して、最高裁判所長官の権限は、最高裁判所判事と違いはなく、他の最高裁判所裁判官に対して優越的な地位を占めるものではない。この点、内閣総理大臣がリーダーシップを取り、他の国務大臣に対して大きな権限を有する内閣の行政権行使とは大きく異なる。 15名の最高裁判所裁判官全員から構成される大法廷の裁判長となる。また、最高裁判所長官が小法廷の審理に出席するときは、常に裁判長を務める(最高裁判所裁判事務処理規則)。ただし、長官は司法権を代表して、皇居での儀式や外国賓客などの公式行事への出席する責任と義務があり、司法行政事務や外部の公式行事があることで裁判所内外での業務で多忙になるためか、小法廷の審理にはほとんど関与しない慣例が続いている。中には横田正俊や竹崎博允のように小法廷の審理に積極的に関与した長官もいる。
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