司法権に関する権限とは? わかりやすく解説

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司法権に関する権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:46 UTC 版)

最高裁判所長官」の記事における「司法権に関する権限」の解説

司法権行使、つまり裁判所における審理に関して最高裁判所長官権限は、最高裁判所判事違いはなく、他の最高裁判所裁判官に対して優越的地位占めるものではない。この点、内閣総理大臣リーダーシップ取り他の国大臣に対して大きな権限有する内閣行政権行使とは大きく異なる。 15名の最高裁判所裁判官全員から構成される大法廷裁判長となる。また、最高裁判所長官小法廷審理出席するときは、常に裁判長務める(最高裁判所裁判事務処理規則)。ただし、長官司法権代表して皇居での儀式外国賓客などの公式行事への出席する責任義務があり、司法行政事務外部公式行事があることで裁判所内外での業務多忙になるためか、小法廷審理にはほとんど関与しない慣例続いている。中には横田正俊竹崎博允のように小法廷審理積極的に関与した長官もいる。

※この「司法権に関する権限」の解説は、「最高裁判所長官」の解説の一部です。
「司法権に関する権限」を含む「最高裁判所長官」の記事については、「最高裁判所長官」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの最高裁判所長官 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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