労働組合活動と賃金とは? わかりやすく解説

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労働組合活動と賃金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「労働組合活動と賃金」の解説

労働者ストライキサボタージュ[要曖昧さ回避]等の争議行為結果契約本旨従った労務の提供をなさざる場合においては使用者労働の提供が無かった限度において賃金支払わなくても第24条違反とはならない昭和23年7月3日基収1894号)。一部労働者争議行為があったとしても、当該争議行為により全然影響受けない作業従事する労働者賃金一律に差し引くことは第24条違反である(昭和24年5月10日基発523号)。 労働組合業務専従している者は、その期間中労務の提供がないので賃金請求権有しない。またこの場合使用者賃金支払うことは労働組合対す支配介入に当たり、不当労働行為とされる労働組合法7条)。労働条件の不利益変更問題となる余地もない。 労働者一部によるストライキ原因ストライキ不参加労働者労働義務履行不能となった場合でも、当該不参加労働者賃金請求権を失う(ノースウェスト航空事件最判昭62.7.17)。通常ストライキ団体交渉決裂結果行われるので、当該ストライキは「債権者責め帰すべき事由」(民法536条2項)には当たらない。もっとも、不参加者所属する組合とは異な組合が行ったストライキでは、会社側に起因する経営管理上の障害によって就労できなかったと評価することが可能であり、不参加者には休業手当請求することが認められうる。 一方労働組合争議対す使用者対抗手段としてのロックアウトによって使用者賃金支払義務免れるためには、諸事情勘案してロックアウト衡平見地から労働者争議行為対す対抗手段として相当であると認められることが必要となる(丸島水門製作所事件最判昭50.4.25)。

※この「労働組合活動と賃金」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「労働組合活動と賃金」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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