労働組合法の規定とは? わかりやすく解説

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労働組合法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/07 07:54 UTC 版)

団体交渉拒否」の記事における「労働組合法の規定」の解説

労働組合法第7条2号では、「使用者雇用する労働者代表者団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為としている。不利益取扱支配介入と並ぶ不当労働行為一類とされるここでいう雇用する労働者代表者」とは、同法上の労働組合のみを指し同法第2条要件満たさない団体単なる従業員会や親睦会など)は同法上の団体交渉主体とはなりえない。

※この「労働組合法の規定」の解説は、「団体交渉拒否」の解説の一部です。
「労働組合法の規定」を含む「団体交渉拒否」の記事については、「団体交渉拒否」の概要を参照ください。

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