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ふとう-ろうどうこうい ―たうらうどうかうゐ 8 【不当労働行為】
法律関連用語集 |
不当労働行為(ふとうろうどうこうい)
正当な理由なく、使用者が、労働組合の結成や運営に対する干渉や妨害をしたり、団体交渉を拒否する行為。具体的には、組合の結成・加入・組合活動を理由とする差別的取扱いや、労働組合に加入しないことや脱退することを条件とした雇用契約(黄犬契約)、組合運営に対する支配や介入、経費援助、労働委員会に対する労働者の申立てや証言を理由とする報復処分などがこれにあたる。
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不当労働行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/19 07:58 UTC 版)
不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働組合運動に対する妨害的行為であり、労働組合法において禁止されている行為である。
- 1 不当労働行為とは
- 2 不当労働行為の概要
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