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ふとう-ろうどうこうい ―たうらうどうかうゐ 8 【不当労働行為】



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不当労働行為(ふとうろうどうこうい)

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正当な理由なく、使用者が、労働組合結成運営対す干渉妨害をしたり、団体交渉拒否する行為具体的には、組合結成加入組合活動理由とする差別取扱いや、労働組合加入しないことや脱退することを条件とした雇用契約黄犬契約)、組合運営対す支配介入経費援助労働委員会対す労働者申立て証言理由とする報復処分などがこれにあたる。


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不当労働行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/19 07:58 UTC 版)

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働組合運動に対する妨害的行為であり、労働組合法において禁止されている行為である。




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