予備罪の中止とは? わかりやすく解説

予備罪の中止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/22 19:05 UTC 版)

中止犯」の記事における「予備罪の中止」の解説

予備実行の着手に至る以前段階であり、予備行為につき中止未遂認めないのが論理的であるが、現行刑法ではほぼ全ての予備罪刑の免除認められている(例えば、内乱罪につきb:刑法第80条殺人罪につきb:刑法201条を参照)。強盗予備罪(b:刑法237条)のみ免除規定がなく、強盗予備中止未遂成否争われている。別件禁錮刑上の罪を犯し併合罪として処理する場合は、強盗予備罪法定下限1か月であるため、吸収し実質処罰とすることができるが、別件起訴された罪状がないまたは罰金刑以下のときはどうしても酌量減軽をしても15日懲役は最低でも課せられる。ただし初犯であれば執行猶予付けることができる。 強盗予備段階中止行為をしても減免されないのに、強盗行為着手してから中止すればb:刑法第43条ただし書適用を受け必要的減免がされるのは不合理であると主張する学説もあるが、実際に強盗中止未遂で刑が免除されることは、脅迫罪強要罪比べて罪が軽くなってしまうことになるので、刑事政策ありえないので、情状として考慮すれば足りるとする学説もある。 なお、判例強盗予備罪中止未遂認めない一方で予備罪共同正犯広く認めており、一貫していないとする見方もある。すなわち、予備罪について実行行為前段階であることを理由犯罪としての定型性認めず、「中止未遂観念容れる余地のないものである」(最大判昭和29年1月20日)とするならば、予備該当する行為共同行った場合に「共同して犯罪実行した」(b:刑法刑法60条)と評価すること(最判昭和37年11月8日など)は予備行為実行行為同視していることとなり、論理矛盾ではないかまた、現行法自己予備のみを処罰するという前提にも反する)という批判である。この批判に対しては、目的のない加功者を非身分者とみてb:刑法651項根拠共同正犯成立させてよいとする学説藤木大谷ら)もあるが、少数説に止まっている。

※この「予備罪の中止」の解説は、「中止犯」の解説の一部です。
「予備罪の中止」を含む「中止犯」の記事については、「中止犯」の概要を参照ください。

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