不正通行の増加
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:33 UTC 版)
詳細は「不正通行」を参照 ETCレーンでの不正通行は、以下のように3分類される。うち、強行突破が9割程度を占める。 車種格下げ強要:自動車検査証に基づく料金車種区分で、普通車から中型車のように、車載器を載せ替え前より料金の高い車種区分の車に載せ換えたにもかかわらず、車載器の再セットアップを行わず不正に料金所を通行する 料金所の強行突破 車載器未搭載:車載器を搭載していないにもかかわらず、搭載していると虚偽の申告をして、ETC割引を受ける ETCがあまり普及していなかった2001年度の不正通行車は、以下いずれも延べ数で、日本道路公団で9万9,276台、首都高速6万6,160台、阪神高速11万7,146台、本四連絡橋813台で、合計28万3,395台だった。ETC通行車両全体に占める不正通行車の率(不正通行率)は0.1%程度であり、鉄道におけるキセル乗車率に比べると相当小さいものである。 国土交通省によれば、高速道路の不正通行件数は2001年に約28万3,000件、2003年度に約47万1,000件、2004年に約69万件、2005年に94万8,000件と急増。2006年にはETC利用率が2001年度の利用の60%を超え、約96万1,000件となった。これはETC専用ゲートの設置により心理的に料金所の突破がしやすくなったためではないかとされている。 また、2010年に入って、前方を走る車(主に大型自動車)にピッタリと付く形で追走する「カルガモ走法」と呼ばれる手口で、ETCの支払いを免れていた人物が逮捕されている。 以上のような不正通行により、道路整備特別措置法違反(30万円以下の罰金)や電子計算機使用詐欺で検挙・書類送検・起訴される事例が発生している。 京都市内の僧侶がETCの不正通行を行ったとして検挙された事例では、一審の京都簡裁は、故意に不正を行ったかには合理的疑いがあるとして被告人を無罪としたが、二審の大阪高裁は、カードが誤って挿入されていたことに気付くことは可能だったとして、被告人の故意を認定し、罰金200万円の逆転有罪判決を言い渡した。さらに2013年2月に最高裁で確定した。
※この「不正通行の増加」の解説は、「ETC」の解説の一部です。
「不正通行の増加」を含む「ETC」の記事については、「ETC」の概要を参照ください。
- 不正通行の増加のページへのリンク