検挙とは? わかりやすく解説

けん‐きょ【検挙】

読み方:けんきょ

[名](スル)検察官司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。「収賄容疑で—する」


逮捕

(検挙 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/18 08:44 UTC 版)

逮捕(たいほ、: arrest)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。


注釈

  1. ^ 警察官たる司法警察員については、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。
  2. ^ 30万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪に関する被疑事件。

出典

  1. ^ a b 平野龍一 1958, p. 99.
  2. ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 190.
  3. ^ 検挙”. コトバンク. 2019年6月13日閲覧。
  4. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1975年4月3日 、昭和48(あ)722、『傷害被告事件』。
  5. ^ a b c d パスカル・フォンテーヌ. “EUを知るための12章”. 早稲田大学. 2020年2月14日閲覧。
  6. ^ a b c 浦川紘子「EU「自由・安全・司法の地域」における刑事司法協力関連立法の制度的側面 : 被疑者・被告人の権利に関する2つの指令を手掛かりとして」『立命館国際地域研究』第38号、立命館大学国際地域研究所、2013年10月、37-52頁、ISSN 0917-2971NAID 1100096324742020年8月12日閲覧 
  7. ^ a b c d 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 16「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
  8. ^ 法務省. “諸外国の刑事司法制度(概要)”. 2016年9月17日閲覧。
  9. ^ 島伸一. “日本の刑事手続とアメリカ合衆国の重罪事件に関する刑事手続(軍事裁判を含む)の比較・対照及び日米地位協定17条5項(c)のいわゆる「公訴提起前の被疑者の身柄引渡し」をめぐる問題について”. 神奈川県. 2016年9月17日閲覧。[リンク切れ]
  10. ^ a b 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 17「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
  11. ^ 「House arrest」 - ブリタニカ
  12. ^ 法制審議会、刑事法(逃亡防止関係)部会「第8回会議 議事録」、2020年12月23日。被害者接触防止のためのGPS装置利用も検討の対象となっている。
  13. ^ ウィキソース国際刑事裁判所に関するローマ規程」(日本語版)。
  14. ^ a b c 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 236「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
  15. ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 237「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
  16. ^ 「逮捕・勾留」をもって賃貸借契約を解除できるかに関するQ&A”. 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会. 2021年6月13日閲覧。
  17. ^ 在日米国大使館・領事館 ビザ免除プログラム有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(…)がある方…に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。」



検挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/27 04:10 UTC 版)

谷中広美」の記事における「検挙」の解説

1941年(昭和16年)6月に、日本基督教団設立され谷中たちのきよめ教会第9部所属する1942年(昭和17年)6月きよめ教会早天祈祷会をしている時に谷中広美治安維持法違反特別高等警察より検挙される実刑判決を受ける。しかし、1945年(昭和20年)8月終戦後釈放される詳細は「ホーリネス弾圧事件」を参照

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検挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/19 07:11 UTC 版)

田中敬止」の記事における「検挙」の解説

名古屋牧師をしている時、1942年(昭和17年)6月治安維持法違反特別高等警察より一斉検挙される、実刑判決受けて名古屋務所に移送され3年4カ月刑に服する詳細は「ホーリネス弾圧事件」を参照

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検挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 09:36 UTC 版)

小出朋治」の記事における「検挙」の解説

1942年昭和17年)のホーリネス系3団体一斉検挙のときに逮捕され禁固3年実刑判決受けたただ一度だけ、家族手紙書くこと許された。その手紙には、「生還願わずして死に至るまで信なれ」と書いてあった。 詳細は「ホーリネス弾圧事件」を参照

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検挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 09:59 UTC 版)

京都学連事件」の記事における「検挙」の解説

1925年11月15日同志社大学構内掲示板軍事教育反対運動ビラが貼られているのが見つかった京都府警察部特高課はこれを好機とみて、京都帝大同志社大などの社研会員自宅下宿などを急襲家宅捜索および学生33名を検束した。しかし川端署の刑事京大寄宿舎大学側無断であがりこみ、本人不在立会人不在家宅捜索行ったため、京大当局抗議遭い府知事陳謝した。12月7日までに全員釈放。 しかしその後司法省中心に本格的検挙に向けて態勢立て直され、翌1926年1月15日には東京検事局平田勲らが指揮執り記事報道差し止めた上で府県警察部特高課を動員して以後4ヶ月わたって全国的な社研会員の検挙が行われた。同時に社研に関係があると見なされた京大河上肇同大山本宣治河野密関学河上丈太郎新明正道教員に対して家宅捜索が行われた(このうち山本捜索理由同大免職となった)。 検挙され学生のうち38名が治安維持法および出版法違反不敬罪により起訴された。京都地裁による1927年5月第1審判決では出版法違反および不敬罪については特赦となったが、治安維持法違反については是枝恭二東大文)ら4名の禁固1年筆頭37名が有罪となった弁護人検察は共に控訴しその後三・一五事件影響公判紆余曲折経緯をたどり、1929年12月大阪控訴院判決では18名に対し懲役7年以下とより厳し量刑となった。そして1930年5月大審院による上告棄却有罪確定した

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検挙

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八丈島事件」の記事における「検挙」の解説

事件からおよそ3か月経過した7月5日、Dが捜査員に対して次のような証言行った。すなわち、Dの従甥であるA(当時22歳向田部隊の元軍属)が、C宅に無理矢理泊まり込んで迷惑しているという愚痴を、DはCから聞かされていたという。当局はこの証言に基づき、翌6日早朝にAを検束。さらに、同日13時頃にAの幼馴染であるB(当時21歳知的障害者・元軍需物資集積所監視員)の自宅出向いたEらが「正直に言え、言わなければ警察引っ張っていく」と問い詰めたところ、Bはその場で、AとともにCを強姦殺害したことを自白した。AとBの血液型はともにA型であったこのようにA、B両名7月6日八丈島署に検束されたが、これは行政執行法第1条のみに基づく留置であり、旧刑事訴訟法定め逮捕状請求手続きも起訴前身拘束規定無視している。八丈島署での調べは、Aは同月23日に、Bは31日終了している。にもかかわらず2人対す令状なしの不法留置は、2人が翌8月29日警視庁本庁留置場移送され、翌30日勾留状発効によって東京拘置所勾留されるまで続いた

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