ほじょ‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【補助事業】
補助事業(ほじょじぎょう)
地方自治体の事業のうち、国の行政機関から委任されて実施する公共事業のこと。このときの財源は、国庫から支出される補助金による。
現在、地方自治体の事業は、租税収入を中心とする独自の財源で実施する「単独事業」と国からの補助金を受け取って実施する「補助事業」に分類される。単独事業は、地方自治体の財源で実施するので、使いみちは地方の判断に任されるのが特徴。しかし、財政的に余裕のない地方自治体では、単独事業の実施は難しいという実態がある。
一方、国の補助事業では、補助金の使いみちは限定されてしまうが、財源については心配する必要がない。そこで、公共事業を行うとき、国の企画立案に基づいた事業にそのまま従うという地方自治体も多い。
これでは、地方自治体の役割は国の企画立案を執行するだけの補助機関となってしまう。2000年に施行された地方分権一括法などで国と地方自治体は対等な関係にあるとされたばかりだが、実際には、従来どおりの中央集権的な構造が無駄な公共投資を呼んでいるとの指摘もある。
(2002.06.19更新)
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