日米地位協定
別名:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
英語:Japan-U.S. Status-of-Forces Agreement、U.S.–Japan Status of Forces Agreement
日本における米軍の地位、法的立場などを規定した日米の2国間協定。日本国内に駐留する在日米軍に対する待遇、国内法の適用などについて規定されている。
日米地位協定は、日米安全保障条約の締結に伴い調印され、発効した。なお、旧安全保障条約の下では「日米行政協定」の名称であり、1960年に改正を経ている。
日米地位協定では、在日米軍基地の施設や区域内においては米国の法が適用され、米国が裁判権を持つことなどが規定されている。これにより、日本の国内法では犯罪行為に該当しても、日本側で罪を問うことができないといった問題がある。
過去に日米地位協定の問題が顕在化した、あるいは地元住人の不満が爆発した例として、1995年のいわゆる沖縄米兵少女暴行事件がある。2010年3月には、米軍の飲酒運転によるひき逃げ事件なども発生している。
2011年11月22日、玄葉光一郎・外務大臣は、日米地位協定の見直しを早急に進めるべく米国政府と協議に入ったことを発表した。
関連サイト:
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定) - 外務省
にちべい‐ちいきょうてい〔‐チヰケフテイ〕【日米地位協定】
読み方:にちべいちいきょうてい
《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」の通称》日米安全保障条約に基づいて、在日米軍に施設や用地を提供する方法や、日本国内での米軍人の権利などについて定めた協定。昭和35年(1960)締結。SOFA(ソファー)(Japan Status of Forces Agreement)。→日米行政協定
[補説] 公務外・米軍施設外での米軍人の犯罪行為については日本に優先的な裁判権があるとされているが、被疑者である米軍人の身柄は日本の検察が起訴をした後に引き渡されると規定されているため、日本側で十分な捜査ができないとの問題点が指摘されている。これに対して外務省は、米国とNATOの地域協定では日本の場合と同様に起訴時、ドイツとは原則として判決執行時、韓国とは凶悪犯罪について起訴時、その他の犯罪は判決執行時に身柄を引き渡すと規定されていることを挙げて、日米地位協定の規定は米軍受入国の中で有利なものとなっていると説明している。また、平成20年(2008)には、米国で公開された公文書に、日本政府が在日米軍に対して、重要案件以外の裁判権を放棄する密約を結んでいたことを示す記述が発見された。
日米地位協定(にちべいちいきょうてい)
在日米軍の待遇をはじめ、使用施設や区域などに関する事項が並ぶ。米軍は、その施設および区域内で、運営や管理などのために必要な措置をとることができるとする特権や免責事項を定める。
日米地位協定は、日米安全保障条約第6条の規定に基づき日米間で締結されたもので、1960年の日米安全保障条約改定と同時に発効した。協定の運営は、日本側代表の外務省北米局長と米国側代表の在日米軍司令部副参謀長などで構成する合同委員会で話し合うことになっている。
アメリカ軍が日本に駐留することから、旅券(パスポート)や査証(ビザ)に関する日本国の法令の適用を除外されたり、税金を納める義務を課さなかったりして、特別な地位が与えられている。
協定の第17条では、アメリカ軍人が犯罪を犯した場合の裁判権について定めている。起訴前の日本側による身柄拘束は、原則として認められていない。しかし、1995年 9月の少女暴行事件を契機に、殺人・強姦などの凶悪犯罪の場合に限り、起訴前の身柄拘束ができるように弾力的な運用ができるようになった。
(2001.07.04更新)
にちべいちいきょうていと同じ種類の言葉
協定に関連する言葉 | 協定(きょうてい) 利益折半協定(りえきせっぱんきょうてい) 日米地位協定(にちべいちいきょうてい) 日米行政協定(にちべいぎょうせいきょうてい) 地位協定 |
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