にちべいちいきょうていとは? わかりやすく解説

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日米地位協定

読み方:にちべいちいきょうてい
別名:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
英語:Japan-U.S. Status-of-Forces AgreementU.S.–Japan Status of Forces Agreement

日本における米軍地位法的立場などを規定した日米の2国間協定日本国内駐留する在日米軍対す待遇国内法適用などについて規定されている。

日米地位協定は、日米安全保障条約締結に伴い調印され発効した。なお、旧安全保障条約の下では「日米行政協定」の名称であり、1960年改正経ている。

日米地位協定では、在日米軍基地施設区域においては米国の法が適用され米国裁判権を持つことなどが規定されている。これにより、日本国内法では犯罪行為該当しても、日本側で罪を問うことができないといった問題がある。

過去に日米地位協定の問題顕在化した、あるいは地元住人の不満が爆発した例として、1995年いわゆる沖縄米兵少女暴行事件がある。2010年3月には、米軍飲酒運転によるひき逃げ事件なども発生している。

2011年11月22日玄葉光一郎外務大臣は、日米地位協定の見直し早急に進めるべく米国政府協議入ったことを発表した

関連サイト
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定) - 外務省

にちべい‐ちいきょうてい〔‐チヰケフテイ〕【日米地位協定】

読み方:にちべいちいきょうてい

《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」の通称日米安全保障条約基づいて在日米軍施設用地提供する方法や、日本国内での米軍人の権利などについて定めた協定昭和35年1960締結SOFA(ソファー)(Japan Status of Forces Agreement)。→日米行政協定

[補説] 公務外・米軍施設外での米軍人の犯罪行為については日本優先的な裁判権があるとされているが、被疑者である米軍人の身柄日本検察起訴をした後に引き渡される規定されているため、日本側で十分な捜査できないとの問題点指摘されている。これに対して外務省は、米国NATO地域協定では日本場合同様に起訴時、ドイツとは原則として判決執行時、韓国とは凶悪犯罪について起訴時、その他の犯罪判決執行時に身柄引き渡す規定されていることを挙げて、日米地位協定の規定米軍入国の中で有利なものとなっていると説明している。また、平成20年2008)には、米国公開され公文書に、日本政府在日米軍に対して、重要案件以外の裁判権放棄する密約結んでいたことを示す記述発見された。


日米地位協定(にちべいちいきょうてい)

日本におけるアメリカ軍隊地位などを定めた協定

在日米軍待遇をはじめ、使用施設区域などに関する事項が並ぶ。米軍は、その施設および区域内で、運営管理などのために必要な措置をとることができるとする特権免責事項定める。

日米地位協定は、日米安全保障条約第6条規定に基づき日米間で締結されたもので、1960年日米安全保障条約改定同時に発効した協定運営は、日本側代表の外務省北米局長と米国側代表の在日米軍司令部参謀長などで構成する合同委員会話し合うことになっている

アメリカ軍日本駐留することから、旅券パスポート)や査証ビザに関する日本国法令適用除外されたり、税金納める義務を課さなかったりして、特別な地位与えられている。

協定第17条では、アメリカ軍人犯罪犯した場合裁判権について定めている。起訴前の日本側による身柄拘束は、原則として認められていない。しかし、1995年 9月少女暴行事件契機に、殺人強姦などの凶悪犯罪場合限り起訴前の身柄拘束ができるように弾力的な運用ができるようになった

(2001.07.04更新




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