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石油/天然ガス用語辞典

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利益折半協定

読み方りえきせっぱんきょうてい
【英】: equal profit-sharing agreement

通常1948 年ベネズエラ導入し、その後中東産油国に広まった利益折半方式に基づく利権協定をいう。(1) 20 世紀初頭から第二次世界大戦までの間に、中東次々と石油利権与えられたころは、権利与えた国々の支配看たちは石油資源開発どのような意味を持つものであり、先進国ではその権利についての法制どのようになっているかなどについての知識乏しかった。このため、初期利権契約は数十万 km2 という広域について 60 年というような長期にわたる権利与え、その代価石油生産されたら、十数%の利権料または生産量 1 トンについて金貨 4 シリング支払うというだけで、税法不備から所得税支払いさえもなかった。(2) 20 世紀初頭から 1920 年代30 年代における英・米などの石油会社開発途上諸国における石油利権入手は、中東のほか、メキシコベネズエラなどの中南米でも行われたが、メキシコでは 1938 年石油産業国有化敢行されるなど、産油国の間にも自国資源対す主権についての意識が高まり、1948 年ベネズエラ石油利権の下に操業する外国石油会社に対して利権50 %の所得税課すことになり、この利益折半方式中東産油国にもたちまち波及した。(3) 1950 年サウジアラビアAramco 間の協定においてはロイヤルティなどを含めて政府取り分50 %となるように所得税課す方式採用し、これが中東における利益折半方式最初であり、その後クウェートイラクカタールバーレーンへ広まった。(4) しかし、この場合先進国税制ではロイヤルティ公租公課であって、これは経費として所得控除されるが、所得税はまったく別の税として課税されるのに対して、この 1948 年から 50 年にかけて開発途上国においてメジャーズ石油利権新たに課せられたのは、「売り上げの 12.5 %のロイヤルティまたは利益50 %の所得税いずれか多い方」ということで、所得税課税においてロイヤルティ実際税額控除された。(5) その後アラビア石油が旧中立地帯沖合における石油利権を得るために、1957 年サウジアラビア1958 年クウェートそれぞれ結んだ石油利権協定は、1950 年以来中東産油国定型パターンとなっていた利益折半配分方式初めて破ったものである。これらの二協定ではサウジアラビアとは 5644(後に 5743変更)、クウェートとは 5743双方とも産油国に有利な利益配分率が規定され、利益折半という原則が破られた。(6) さらに 1962 年から 64 年にかけて OPECメジャーズ各社対決し、「利権料経費化」を勝ち取った。これによって産油国先進国並に利権料所得税とは別に公租公課として取り扱うことになり、したがってこれは経費として課税対象所得から控除されることとなった。





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