通信の秘密
手紙や電話などの方法による通信の内容を他者に知らせず,また知られないことをいう。基本権としての表現の自由の保障を確保するためにも,通信の秘密は侵してはならないものとされる(憲21条,郵便法9条,電通4条)が,一定の場合に一定の手続を経てこれを侵すことを認めている場合もある(刑訴100条,222条の2,破190条,関税122条,通信傍受3条など)。電話の傍受等も通信の秘密と個人のプライヴァシーを侵害するが,重大な犯罪に係る被疑事件につき,被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり,かつ,当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに,傍受以外の方法では重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合には,侵害される利益の内容・程度を慎重に考慮したうえで,なお傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときには,法律の定める手続に従ってこれを行うことも憲法上許されるとした判例(最判平11・12・16刑集53巻9号1327頁。ただし,通信傍受法施行前の事例。)がある。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
通信の秘密
【英】secrecy of communications
通信の秘密とは、手紙や電気通信をはじめとする個人間の通信において、当事者以外の第三者が通信の内容を知らないことである。または、憲法その他の法律に基づき、秘密が保護・保証されていることである。
通信の秘密は、日本国憲法第21条、電気通信事業法第4条、郵便法第8条などにおいて、「通信の秘密は、侵してはならない」または「通信の秘密は、これを侵してはならない」と規定されている。ちなみに、日本国憲法第21条は「検閲の禁止」や「表現の自由」などを保証している条文である。
通信の秘密は、犯罪捜査・犯罪阻止を目的とした通信傍受や、電気通信事業者によるメールフィルタリングソフトの提供などにおいて議論に上っている。犯罪捜査のための通信傍受については、1999年に「通信傍受法」として別途規定が成立している。
参照リンク
日本国憲法 - (e-Gov)
電気通信事業法 - (e-Gov)
郵便法 - (e-Gov)
関係法令: | 電気通信役務利用放送法 電子計算機使用詐欺罪 電子母子健康手帳 特定電子メール法 特定電子メール 通信の秘密 有償著作物 |
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