検閲の禁止とは? わかりやすく解説

検閲の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)

表現の自由」の記事における「検閲の禁止」の解説

日本では日本国憲法第21条第2項は「検閲は、これをしてはならない通信の秘密は、これを侵してならない。」と規定する北方ジャーナル事件最高裁は「憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権主体となって思想内容等表現物を対象とし、その全部又は一部発表禁止目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容審査したうえ、不適当認めるものの発表禁止することを、その特質として備えるものを指す」としている(最大判昭和61年6月11日 民集404号872頁)。 税関検査について、最高裁第一に輸入禁止される表現物は、一般に国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入禁止したからといって、それは、当該表現物につき、事前に発表そのもの一切禁止するというものではない」こと、第二に「思想内容等それ自体網羅的審査し規制することを目的とするものではない」こと、第三に「税関は、関税確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であって、特に思想内容等対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなくまた、前述のように、思想内容等表現物につき税関長通知がされたときは司法審査機会与えられているのであって行政権判断最終的なものとされるわけではない」ことなどから税関検査検閲には当たらないとした(最大判昭和59年12月12日 民集3812号1308頁)。 また、教科書検定について、最高裁家永教科書裁判第一次訴訟)で「一般図書としての発行何ら妨げるものではなく発表禁止目的発表前の審査などの特質がないから、検閲当たらず憲法二一条二項前段規定違反するものではない。」とした(最判平成5年3月16日 民集475号3483頁)。 「日本における検閲」も参照

※この「検閲の禁止」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「検閲の禁止」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。

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