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こうしつ-てんぱん くわう― 【皇室典範】



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皇室典範

読み方:こうしつてんぱん

皇室における諸制度皇位継承に関する事項定め法律現行の皇室典範は1947年日本国憲法と共に制定されたものである

現在の皇室典範では、主な構成として、皇位継承第一章)、皇族範囲第二章)、摂政第三章)、成人即位大喪など(第四章)、および皇室会議第五章)という構成がとられている。

現在の皇室典範は一般法として制定されており、国会において改正検討される。とりわけ皇位継承規定に関しては、女性天皇の是非などの議論巡ってしばしば取り沙汰される

2011年10月に、秋篠宮家長女眞子さま成人なられたことで、女性皇族結婚により皇室離れ宮家創設する「女性宮家」の是非が、緊急の課題として浮上している。2012年1月5日政府は、女性宮家は1代に限り創設可能とする内容で皇室典範改正検討する方針固めたとしている。

関連サイト
皇室典範改正、女性宮家創設に限定 「一代限り」案有力 - イザ!(2012年1月6日
皇族制度 - 首相官邸


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皇室典範(こうしつてんぱん)

皇室制度について国会定め基本法

象徴である天皇身分は、日本国憲法で「世襲のもの」と規定されているだけで、その細目国会議決する皇室典範に委ねられている。皇室典範は、皇位継承に関する事項のほか、皇室制度全般について定める。

現行の皇室典範は、1947年 1月16日公布され、象徴天皇制移行した日本国憲法同時に施行された。

明治憲法下の旧皇室典範天皇単独制定した「皇室家法」だったが、現行の皇室典範は法律昭和22年法律第3号)として制定され、その改正国会における通常の手続きに従う。

第1条では、「皇位皇統属す男系男子がこれを継承する」と規定し、女帝女性天皇)を排除する内容となっている。この規定をめぐり、男女平等原則反するのではないかという議論があったが、政府見解は、歴史伝統に基づいた皇室制度男女平等目指すこととは矛盾しないとしてきた。

最近男女共同参画社会推進雅子さまのご懐妊報道などで皇室制度見直し機運が高まり、小泉首相本部長とつとめる自民党国家戦略本部では皇室典範の改正について検討される。

(2001.05.13更新







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