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石油/天然ガス用語辞典

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鉱区放棄

読み方: こうくほうき
【英】: relinquishment / surrender
同義語: surrender  放棄義務  

石油・ガス探鉱は、その権原を持つ政府または土地所有者と、それらから探鉱付与される鉱業権者との間で一定区域鉱区)について排他的な権利設定して行われるが、探鉱を行った結果石油・ガス鉱床賦存可能性が低いと判断するに至った地域保持することは鉱業権者にとって意味がないし、権利保持レンタル支払探鉱投資などの義務が伴う場合なおさらである。また権利付与する側にとっては、鉱業権者が探鉱活動を行わずに権利だけ保持していることは無意味であり有害ですらある。ほかにその地区探鉱を行う意志のある者があるかもしれないからである。「鉱区放棄」はほとんどの場合後者立場から、鉱業権付与に当たって鉱業権者に課する鉱区放棄義務とされている。
歴史的には、少数国際石油会社広大地域石油利権コンセッション地域として、生産に対してロイヤルティ支払う以外はほとんど義務なしに半永久的所有していた中東において、サウジアラビアAramco に対し、この地域返還を「未開発鉱区返還relinquishment)」として迫り1948 年協定初めてこれを実現したことが端緒となっている。この返還区域その後新たなコンセッションとして独立系の石油会社付与されたが、それ以来このような鉱区返還原則産油国新規コンセッション協定PS 契約などに必ず盛り込まれるようになった
一般にその内容は、(1) 当初鉱区一定期間後ごとにその一定割合面積放棄返還していき、最終的には開発対象とする油田地域のみを残す、または (2) 当初探鉱期間終了後、期間を延長して探鉱継続するにあたっては、当初鉱区一定割合放棄する。開発鉱区として長期保有できる面積当初鉱区一定割合以下とする、などの形をとる。鉱業法または石油法によって鉱業権付与する国においても同様の規定設ける例がある。例え英国ではかつて当初期間(6 年)の経過当初鉱区の 1/2 を超えない面積についてさらに 40 年間のライセンス与えていたが、後にこれを変更し、当初期間(4 年)[第 2 期間として 3 年間の延長が可能]のあとに当初鉱区一部継続部分)についてさらに 30 年の第 3 期間を与えこととし、この場合ライセンス取得者は、当初鉱区に含まれていたセクション数の 2/3 を下回らない(それ以前放棄した部分含めて面積放棄なければならないこととしている。鉱業権権原土地所有者にあり、探鉱開発者との間にリース契約という私契約の形をとる米国においては、鉱区放棄についてはリース契約の中の「ディレイ・レンタル条項」という形をとっている。同条項は、「リース権者鉱業権者)が、坑井掘削するか、その代わりに向こう 1 年間分のディレイ・レンタル地主支払うかしないかぎり(unless)、契約終了する」と規定する。この条項は、リース権者探鉱実施を強いるとともにリース権者リース対象地域探鉱価値がなくなったと判断したときは、探鉱作業を行わず、かつディレイ・レンタル支払わないことによって契約終結せしめることができることとするものである。もっとも上記書き方は広く採用されているアンレス型といわれるタイプで、これに対して、「リース権者掘削するかまたはディレイ・レンタル支払う」という書き方オア型の契約場合別途解約条項設けるのが通常である。






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