鉱業権者とは? わかりやすく解説

鉱業権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 06:20 UTC 版)

鉱業権」の記事における「鉱業権者」の解説

鉱業権者となれるものは、条約別段定めがない限り日本国民又は日本国法人でなければならない鉱業法第17条)。 鉱業権設定は、経済産業大臣出願しその許可を受けなければならないとされ、先願主義が採られている(鉱業法第21条)。

※この「鉱業権者」の解説は、「鉱業権」の解説の一部です。
「鉱業権者」を含む「鉱業権」の記事については、「鉱業権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「鉱業権者」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「鉱業権者」の関連用語

鉱業権者のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



鉱業権者のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの鉱業権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS