敵国条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/11 06:01 UTC 版)
敵国条項(てきこくじょうこう、英: Enemy Clauses、独: Feindstaatenklausel、または旧敵国条項[1])は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と第77条の一部文言のこと。条項の削除改定に向けての動きはあり、総会決議もなされているが、2024年時点で削除改定には至っていない。また、日本国としては「死文化」していると主張しているが、ロシア外務省は、北方領土に関連して国連憲章107条を持ち出してくることがあり、適用を試みる国はある[2][3][4][5][6]。
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