放置自転車 放置自転車を巡る法律と違法行為

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放置自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/09 16:21 UTC 版)

放置自転車を巡る法律と違法行為

放置自転車の撤去

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害であり、車道上に放置することも駐停車禁止・駐車禁止の場所(道路交通法第44条・第45条)なら違法駐車である。使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄廃棄物処理法違反)として処罰される。一方で私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者が分からない場合は遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署長に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしている。

放置自転車の拾得

使用者が自ら、指定された日時にごみ回収場に出したり粗大ゴミとして処理を依頼したりした場合、行政側は所有権放棄とみなして処分するが、ごみに出された自転車を他人が拾って乗り回すことには法律的な問題が生じる可能性がある。警察官による職務質問・所有者照会などの際、防犯登録の抹消がされていない限り、元の使用者に所有権があると推定されるからである。事実関係が確認され、所有権の放棄が明らかになれば窃盗の疑いは晴れるが、なお遺失物等横領罪の疑いで引続き取調べを受ける可能性がある。また、近年ではごみ回収場に出された物は元の所有者から自治体に占有が移転したとみなされたり、その様に条例等で規定している場合があり(再利用可能な「ごみ」を自治体において回収・再利用するために、悪質な業者による「横取り」を防ぐための規定)、廃棄物関連の条例違反に問われる可能性もある。

放置自転車を拾得して乗り回していた場合には窃盗罪もしくは遺失物等横領罪(刑法254条)の現行犯となる。どちらの罪が適用されるかは、拾得時の自転車の状態などによる。老朽化するなどし所有権が放棄されていることが明白な場合や、元の所有者が被害届(盗難届)を出していないなどの場合、実務上、遺失物等横領として処理されるケースが多い。職務質問で自転車の所有者と使用者が一致しなかった場合やその自転車について被害届が出されていた場合、窃盗の容疑で取り調べを受ける場合がある。所有者の分からない自転車を拾得した時は、遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署長に届け出なければならない。


注釈

  1. ^ 江戸川区の2006年の収容能力は33,185台、2011年は52,604台

出典

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